○日野市環境保全に関する条例施行規則
昭和47年4月15日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 環境保全連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 環境保全モニター(第10条―第11条の2)
第4章 指示事項等(第12条・第13条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、日野市環境保全に関する条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 環境保全連絡協議会
(1) 市長が指示する事案についての公害発生予測又は公害発生状況の調査及びその対策等の検討
(2) 新技術事前評価に関する検討
(3) 公害防止協定に関する検討
(組織)
第3条 前条の協議会は、市長から委嘱を受けた次に掲げる委員により組織する。
(1) 学識経験者 5名以内
(2) 関係行政機関の職員 3名以内
(3) 市民代表 2名以内
(4) 市職員
(任期)
第4条 市長は、前条の委員の任期について、2年を限度としてこれを定めることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、その選出方法は委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、必要の都度会長が招集する。
第7条 削除
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要と認めるときは、議事に関係のある者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
2 議事に関係のある関係行政機関の職員は、会長の承認を得て会議に出席し、意見を述べることができる。
(協議会の庶務)
第9条 協議会の庶務は、環境共生部環境保全課が行う。
第3章 環境保全モニター
(環境保全モニターの職務)
第10条 条例第12条に規定する環境保全モニター(以下「モニター」という。)の職務は、環境保全に関するアンケートに答えることとする。
(モニターの要件)
第11条 モニターは、次の各号に該当する者のうちから50名以内を選出し市長が委嘱する。
(1) 満20歳以上の日野市民であること。
(2) 日野市の議員及び常勤の日野市職員でないこと。
(3) 環境保全に関し、深い関心と知識を有すること。
(モニターの任期)
第11条の2 モニターの任期は、2年とする。
第4章 指示事項等
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市環境保全に関する条例施行規則の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
付 則(昭和53年規則第15号)
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
2 改正後の規則による第1回目の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず1年6カ月とする。
付 則(昭和62年規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成3年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市環境保全に関する条例施行規則の規定は、平成3年10月16日から適用する。
付 則(平成5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市環境保全に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市収入役が欠けたときの日野市収入役の職務を行う者についての規則、日野市電子計算組織の運営管理に関する規則、日野市支出負担行為手続規則、日野市土地開発基金条例施行規則、日野市老人医療事務取扱細則、日野市公衆浴場設備資金利子補助規則、日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、日野市環境保全に関する条例施行規則、日野市あき地の環境保全に関する条例施行規則、日野市消防団員等被服貸与規程並びに日野市災害対策本部条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成8年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市庁舎管理規則、日野市電子計算組織の運営管理に関する規則、日野市公有財産規則、日野市土地開発基金条例施行規則、日野市環境保全に関する条例施行規則、日野市あき地の環境保全に関する条例施行規則、日野市地価公示図書閲覧規程、日野市消防団員等被服貸与規程、日野市防災会議条例施行規則、日野市災害対策本部条例施行規則及び専用水道地区の給水装置改造工事資金融資あっせん規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
別表(第12条関係)
種類 | 規模 |
焼却炉 | 火格子面積が0.5平方メートル未満のもの |
暖房用熱風炉 | 熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。 |
ボイラー | 伝熱面積が5平方メートル未満のもの |
金属又は金属製品の熱処理に供する加熱炉 | 火格子面積が0.5平方メートル未満のもの及び微粉炭用バーナーの容量が1時間当たり40キログラム以下、液体用燃料用バーナーの容量が1時間当たり20リツトル以下のもの |
別記様式(第13条関係)