○日野市あき地の環境保全に関する条例

昭和44年10月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、あき地の適切な管理がなされないため、おこりやすい犯罪又は火災の発生、汚物の投棄等を未然に防止するため、あき地の環境保全について必要な事項を定め、清潔な生活環境の確保と、市民生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地」とは現に人が使用していない土地をいい、「危険な状態」とは雑草又は枯草(これに類した潅木を含む。以下「雑草等」という。)が繁茂し、かつ、それらがそのまま放置されているため、犯罪又は火災の発生及び非衛生の原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が危険な状態にならないよう適切に管理しなければならない。

(指導助言)

第4条 市長は、あき地が危険な状態になるおそれがあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し適切な指導をし、又は助言することができる。

(措置命令)

第5条 市長は、あき地が危険な状態にあると認めたときは、所有者等に対し、当該あき地の雑草等の除去を命令することができる。

(緊急措置)

第5条の2 市長は、前条の規定によりあき地が危険な状態にあると認める場合で、市民等の生命、身体又は財産に危害を及ぼすことが想定され、かつ、緊急性が認められるときは、これらの危害を避けるために、その命じた者又は第三者に、必要最小限の措置を行わせることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該あき地の所在及び当該措置の内容を当該あき地の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあつては、公告)しなければならない。

3 第1項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平成29条例22・追加)

(代執行)

第5条の3 市長は、第5条の規定による措置命令を受けた者がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該あき地の雑草等を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を所有者等から徴収することができる。

(昭和50条例22・追加、平成29条例22・旧第5条の2繰下・一部改正)

(立入調査)

第6条 市長はこの条例実施のため、必要があると認めるときは、職員をして当該あき地に立ち入つて、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(除去の委託)

第7条 あき地の所有者等は、自ら雑草等を除去することができないときは、これを市に委託することができる。

2 前項の委託をしようとする者は、その費用を市に納入しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認めるときは減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

日野市あき地の環境保全に関する条例

昭和44年10月1日 条例第21号

(平成29年6月28日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第21号
昭和50年7月21日 条例第22号
平成29年6月28日 条例第22号