○日野市市民農園条例
平成7年10月5日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、市民が農園作業を通じて自然に親しみ、生産の喜びを味わい、豊かな余暇生活に資するとともに、市民農園事業を展開することにより都市環境の保全に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため日野市市民農園(以下「農園」という。)の用地の確保とその活用に努めるものとする。
(名称及び位置)
第3条 農園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用者の資格)
第4条 農園を使用できる者は、日野市内に住所を有する世帯とする。
(使用の申請及び許可)
第5条 農園を使用しようとする者は、市長に申請を行い、許可を受けるものとする。
(使用料)
第6条 農園の使用料は、1区画(おおむね20平方メートル)当たり年額6,000円とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項に規定する使用料は、市長が指定する日までに納付しなければならない。
(平成11条例15・平成26条例24・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、規則に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の取消し等)
第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を取り消し、又は停止することができる。
(2) 災害その他の理由により農園を休止又は廃止する必要が生じたとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第9条 農園を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用期間が満了したとき又は前条の規定により使用を取り消されたときは、原状に回復しなければならない。
(農園に関する権利)
第10条 使用者は、農園として使用する権利(以下「使用権」という。)のほか一切の権利を有しない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用権を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(危険負担)
第12条 市長は、栽培物の損害に対し一切の責任を負わない。
(指定管理者による管理)
第13条 農園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平成18条例30・追加)
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農園の区画作り、使用者への指導及び使用料の収納に関する業務
(2) 農園の使用の許可に関する業務
(3) 農園の維持等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が農園の管理上必要と認める業務
(平成18条例30・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成18条例19・旧第14条繰上、平成18条例30・旧第13条繰下)
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年条例第35号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成11年条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年条例第50号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年8月7日から施行する。
付 則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年条例第29号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成30年条例第30号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成10条例35・平成11条例32・平成12条例50・平成13条例4・平成16条例4・平成16条例12・平成18条例11・平成18条例30・平成20条例10・平成20条例29・平成21条例7・平成22条例7・平成25条例3・平成26条例5・平成30条例30・一部改正)
名称 | 位置 |
新愛宕下西市民農園 | 日野市西平山四丁目28番地の1 |
新坂下市民農園 | 日野市新町三丁目26番地の1 |
向川原市民農園 | 日野市南平五丁目17番地の1 |
梵天山西市民農園 | 日野市神明二丁目1番地の11 |
七ツ塚西市民農園 | 日野市新町五丁目24番地の26 |
落川市民農園 | 日野市落川2107番地の4 |
南平市民農園 | 日野市南平四丁目35番地の2 |
三沢市民農園 | 日野市三沢1104番地 |
旭が丘市民農園 | 日野市旭が丘五丁目17番地の6 |
東豊田市民農園 | 日野市東豊田二丁目2番地の2 |