○日野市中小企業事業資金融資あつせん条例
昭和55年3月31日
条例第6号
日野市中小企業事業資金貸付条例(昭和36年条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、中小企業者等に対して事業を経営するため又は経営しようとするために必要な資金について、市長が金融機関に融資のあつせんを行い、中小企業者等の育成及び振興に寄与することを目的とする。
(昭和57条例4・全改、昭和63条例37・平成27条例63・一部改正)
(1) 中小企業者等 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定するもの
(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者で、4級以上の身体障害者手帳の交付を受けているもの
(3) 特定金融機関 この条例に基づき市長の融資あつせんを受けて中小企業者等に対して事業資金の融資を行うものとして、融資あつせんに関する契約を締結した銀行その他の金融機関
(昭和57条例4・全改、昭和63条例37・平成24条例8・平成27条例63・一部改正)
(平成27条例63・全改)
(1) 運転資金(事業に必要な原材料若しくは商品の仕入又は給与の支払等に必要な資金をいう。以下同じ。) 2,500万円
(2) 設備資金(店舗、工場若しくは倉庫の増改築、機械器具の購入又は従業員の厚生施設建設に必要な資金をいう。以下同じ。) 3,000万円
(3) 緊急資金(為替相場の変動、使用資材の高騰等経済社会情勢の変化により緊急に必要とする資金をいう。以下同じ。) 350万円
(4) 開業資金(市内で新たに東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種に属する事業を開始しようとするもの(事業開始後1年以内のものを含む。)が、当該事業のために必要とする設備資金又は運転資金をいう。以下同じ。) 1,000万円
2 融資資金のうち、運転資金及び設備資金については、併用して融資を受けることができる。この場合における融資の限度額は、各資金別に前項に規定する限度額を超えてはならないほか、運転資金及び設備資金の合計額で、3,500万円を限度とする。
(平成27条例63・全改)
(融資資金の償還方法及び利率)
第5条 融資資金の償還方法は、元金均等月賦償還とし、償還期間は、据置期間6カ月以内(開業資金については据置期間12カ月以内)を含め、次に掲げる融資資金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、繰り上げ償還は妨げないものとする。
(1) 運転資金 60カ月(融資額が1,000万円を超えるものについては84カ月)
(2) 設備資金 84カ月(融資額が1,500万円を超えるものについては120カ月)
(3) 緊急資金 36カ月以内
(4) 開業資金 84カ月
(5) 運転資金及び設備資金(前条第2項の規定により併用して融資を受ける場合に限る。) 84カ月
2 融資の利率は、市長が特定金融機関と協議の上、別に定める。
(昭和57条例4・昭和63条例37・平成4条例34・平成26条例4・平成27条例63・一部改正)
(1) 個人にあつては、市内に引き続き1年以上居住していること。
(2) 個人にあつては、東京都内に事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上保証協会の保証対象業種に属する同一事業を営んでいること。ただし、開業資金についてはこの限りではない。
(3) 法人にあつては、市内に本店又は主たる事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上保証協会の保証対象業種に属する同一事業を営んでおり、原則として代表者が連帯保証人になること。ただし、代表者が連帯保証人になる必要のないことを第8条の規則で定める書類により確認できる場合は、この限りでない。
(4) 市税の納税義務者であつて、既に納期の経過している区市町村税を完納していること。
(5) 保証協会において特に必要とするときは、保証協会の基準を満たす連帯保証人及び担保があること。
(6) 個人にあつては、満20歳以上であること。
2 申込人が外国人の場合にあつては、前項各号に掲げるもののほか、保証協会が定める要件を備えていなければならない。
(昭和57条例4・昭和63条例37・平成4条例34・平成26条例4・平成27条例63・平成30条例12・一部改正)
(個人事業所の法人化)
第6条の2 個人事業所が、同一場所かつ同一事業内容で法人となる場合で、当該事業所について、保証協会の保証が得られるときは、前条第1項第3号の規定にかかわらず、市長は当該法人について融資のあつせんをすることができる。
2 この条例による融資を受け、返済が完了していない個人事業所が法人となつた場合、その代表者は、市長に所定の事項を届け出なければならない。
(昭和63条例37・追加、平成4条例34・平成27条例63・一部改正)
第7条 削除
(平成26条例4)
(申込みの手続)
第8条 申込人は、融資あつせんの申込みをするときは、規則で定める申込書に所定の事項を記載し、事業計画書その他の規則で定める書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。
(平成27条例63・一部改正)
第9条 削除
(平成26条例4)
(信用保証)
第10条 申込人は、第8条の申込みをした場合は速やかに保証協会の保証を得なければならない。
2 保証協会の保証を得るための申請その他の事務は、特定金融機関が申込人に代わり行うものとする。
3 特定金融機関は、前項の保証を得られたときは、速やかにこれを市長に報告しなければならない。
4 申込人が保証協会の保証を得られたときは、市長は、当該申込人の支払うべき保証料についてその2分の1を限度とし予算の範囲内でこれを補助することができる。
(昭和63条例37・平成4条例34・平成26条例4・平成27条例63・一部改正)
第11条 削除
(平成26条例4)
2 市長は、前項の規定により融資あつせんを決定したときは、申込人及びその連帯保証人並びに特定金融機関に対し速やかにその結果を通知しなければならない。
(昭和63条例37・全改、平成26条例4・平成27条例63・一部改正)
(借入の手続)
第13条 申込人は、融資あつせんの決定の通知を受けたときは、10日以内に特定金融機関の定めるところに従い借入手続を完了しなければならない。
(平成27条例63・一部改正)
(融資)
第14条 特定金融機関は、前条の借入手続を完了した者(以下「借受人」という。)に対しては速やかに融資を行わなければならない。
2 特定金融機関は、前項の融資を行つたときは速やかに市長に報告しなければならない。
(利子補給)
第15条 市長は、借受人の負担の軽減を図るため、借受人の支払うべき利子の一部を特定金融機関に補給することができる。
2 前項の利子の補給は、特定金融機関の融資実績を基準として予算の範囲内でこれを行うものとし、その補給率は、市長が特定金融機関と協議の上、決定するものとする。
3 身体障害者に対する利子の補給率は、前項の補給率の2倍以内の範囲で市長が別に定めるものとする。
(昭和63条例37・平成27条例63・一部改正)
(延滞利子)
第16条 借受人が、第5条第1項に定める月賦償還を怠つたときは、特定金融機関は延滞利子を課することができる。
(融資実績及び回収状況報告)
第17条 特定金融機関は、毎月の第14条第1項の規定による融資の実績及び資金の回収状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(平成27条例63・一部改正)
(融資あつせんの決定の取消し)
第18条 特定金融機関は、融資あつせんの決定以後、申込人又は借受人(以下「申込人等」という。)について次の各号に掲げる事実を確認したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 第6条第1項各号に掲げる申込みの資格要件を失うにいたつたとき。
(2) 第13条の規定を遵守しなかつたとき。
(3) 融資あつせん申込書に虚偽の内容を記載していたとき。
(4) 融資資金を申込時における資金使途以外のことに使用するにいたつたとき。
2 市長は、前項の報告があつた場合において、その内容を審査した結果適当と認めるときは、融資あつせんの決定を取り消すことができる。
3 前項の規定による融資あつせんの決定の取消しがあつた場合において、特定金融機関は、申込人等との間に金銭消費貸借契約(当該融資あつせんに係るものに限る。)を締結しているときは直ちにこれを解除し、借受人又はその連帯保証人に対し残存債務全部の償還を一時に請求しなければならない。
(平成27条例63・一部改正)
(特定金融機関の一時償還請求)
第19条 特定金融機関は、前条第3項の規定により請求する場合のほか、自ら定めるところに従い借受人の期限の利益を喪失させ、借受人又はその連帯保証人に対し残存債務全部の償還を一時に請求したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(平成27条例63・一部改正)
(保証協会の代位弁済)
第20条 特定金融機関は、市長の融資あつせんを受けて融資した資金について前条の請求を行つたにもかかわらず、借受人及びその連帯保証人による残存債務全部の一時償還を得られなかつたため保証協会の代位弁済を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(平成27条例63・一部改正)
第21条 削除
(昭和63条例37)
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭和63条例37・一部改正)
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 旧条例第11条の規定に基づき融資あつせん申込中のものについては、旧条例を適用する。ただし、融資あつせん決定後は、この条例の規定に基づき融資あつせんを行つたものとみなす。
付 則(昭和57年条例第4号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(日野市中小企業厚生施設建設資金貸付条例の廃止)
2 日野市中小企業事業厚生施設建設資金貸付条例(昭和42年条例第21号)は、廃止する。
付 則(昭和63年条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和64年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の日野市中小企業事業資金融資あつせん条例(以下「新条例」という。)は、昭和64年4月1日以後の申込分から適用する。
2 昭和64年3月31日以前に融資あつせんの申込みのあつた緊急資金及び身体障害者専用開業資金で、昭和64年4月1日現在、融資あつせんの適否について決定のないものの取扱いについては、なお従前の例による。
3 昭和64年3月31日以前の融資あつせん申込みにより、融資あつせんの行われた緊急資金及び身体障害者専用開業資金で、返済の完了していないものについては、返済の完了するまでの間、この条例による改正前の日野市中小企業事業資金融資あつせん条例第21条の規定の例による。
付 則(平成4年条例第34号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市中小企業事業資金融資あつせん条例第4条、第5条、第6条及び第11条の規定は、平成5年4月1日以後の融資あつせんの申込分から適用する。
付 則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成26年条例第4号)
1 この条例は、平成26年4月21日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市中小企業事業資金融資あつせん条例の規定は、平成26年4月21日以後の融資あつせんの申込分から適用する。
付 則(平成27年条例第63号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第1条及び第2条の規定は、前項に規定する施行日以後の融資あつせんの申込みから適用する。
付 則(平成30年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日野市中小企業事業資金融資あつせん条例の規定は、平成30年4月1日以後の融資あつせんの申込分から適用する。