○日野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
昭和60年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和60年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近の見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 市長は、特例許可をしたときは、許可通知書(第2号様式)を交付する。
(申請の取下届)
第4条 特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により条例第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き当該規定(当該規定が改正された場合には、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の条例第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
付 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)