○日野市町名地番整理審議会条例
昭和46年7月23日
条例第30号
日野市町名地番整理審議会条例(昭和42年日野市条例第34号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 日野市内の町界町名及び地番整理について、その円滑な運営を図るため、日野市町名地番整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、その結果を答申する。
(1) 市が行う町界町名及び地番整理に関すること。
(2) その他市長が町界町名及び地番整理上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員11人以内をもつて組織する。
2 当該実施区域について審議するため、審議会に実施区域内の事情に精通した者を特別委員として、若干人を置くことができる。
(平成11条例27・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民(公募による。) 3人以内
(2) 学識経験者 4人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人
ア 日野消防署の職員 1人
イ 日野警察署の職員 1人
ウ 東京法務局の職員 1人
(4) 日本郵便株式会社日野郵便局の職員 1人
(平成11条例27・平成19条例20・平成24条例50・平成27条例33・一部改正)
(特別委員)
第5条 特別委員は、審議事項を明示して市長が委嘱する。
2 特別委員は、その区域に関することが議題として審議されるときに限り、会議に出席する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたつたとき、その委員は、失職するものとする。
3 特別委員は、その審議事項の審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第7条 審議会に会長を置き、会長は、委員のうちから委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、市長が招集する。
(議事)
第9条 審議会は、その委員(その審議事項に係る特別委員を含む。以下同じ。)の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。
(平成11条例27・全改、平成15条例37・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成13年10月12日から、第4条の規定は平成13年2月19日から、第5条の規定は平成12年12月24日から、第6条の規定は平成13年9月1日から、第9条の規定は平成11年8月9日付けで日野市教育委員会が委嘱し、又は任命した日野市余裕教室活用計画策定委員会委員の任期の末日の翌日から、第11条の規定は平成12年5月1日から施行する。
付 則(平成15年条例第37号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成19年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成24年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市町名地番整理審議会条例の規定は、平成24年10月1日から適用する。
付 則(平成27年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。