○日野市町名地番整理審議会会議規則
昭和60年12月18日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、日野市町名地番整理審議会(以下「審議会」という。)の運営議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 会長は、審議会の最初の会議において、日野市町名地番整理審議会条例(昭和46年条例第30号。以下「条例」という。)第4条第2号の委員の中からこれを選出する。
2 会長は、辞任しようとするときは、あらかじめ審議会の承認を受けなければならない。
(招集)
第3条 会議の招集は、会議の開会3日前までに文書をもつて行う。ただし、特別の事情が生じた場合は、この限りでない。
2 委員は、指定された日時及び場所に参集するものとする。
3 委員は、招集に応ずることができないとき又は開会時刻に遅れて出席するときは、会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、条例第4条各号ごとに五十音順によつて定めるものとする。ただし、特別委員については、この限りでない。
(特別委員の報告)
第5条 会長は、特別委員の出席がある場合には、会議の開会に先立ち、その理由及び氏名を報告する。
(会議)
第6条 会議は公開とする。ただし、審議会が必要と認める場合には非公開とすることができる。
(委員の退席)
第7条 委員は、会議中退席しようとするときは、会長に申し出なければならない。
2 会議中の定足数を欠くに至るおそれがあると認めたときは、議長は委員の退席を禁じることができる。
(議事)
第8条 会議の開会、延長、延期及び休憩は、会長がこれを宣告する。
2 会長は、会議中に定足数を欠くに至つたときは、休憩又は延長若しくは延期する。
3 委員は、発言するときは、会長の許可を得なければならない。
4 会長は、議事を整理するため必要があると認めたときは、委員の発言を止め、議事を中止し、又はその順序を変更することができる。
(採決)
第9条 議案の採決は、原則として挙手により決するものとする。
(委員の辞任)
第10条 委員は、辞任しようとするときは、あらかじめ会長に辞意を申し出なければならない。
(委員以外の者の出席)
第11条 幹事は、会議に出席し、議案について説明し、これに伴う意見を述べることができる。
2 会長は、必要と認めるときは、委員(特別委員を含む。)及び幹事以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(事務局)
第12条 この審議会の事務局は、まちづくり部都市計画課に置く。
(会議録)
第13条 会議録を作成するため書記若干人を置く。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の開会及び閉会に関する事項及びその日時
(2) 延長、延期、中止及び散会の日時
(3) 委員の出欠に関する事項及び氏名
(4) 委員以外の出席者の職名及び氏名
(5) 会議の中途で出席又は退席した委員の氏名及びその時間
(6) 議案及びその採決に関する事項
(7) 議事の内容その他会長が必要と認める事項
3 会長は、会議録に署名押印するものとする。
4 会議録は、これを公開とする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成13年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。