○日野都市計画事業西平山土地区画整理事業施行規程を定める条例
平成3年12月26日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第18条)
第5章 地積の決定の方法(第19条―第21条)
第6章 評価(第22条―第24条)
第7章 換地の基準及び換地処分(第25条―第27条)
第8章 清算(第28条―第34条)
第9章 雑則(第35条―第39条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、日野市(以下「施行者」という。)が施行する西平山土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(平成24条例32・一部改正)
(事業の名称)
第2条 前条の事業の名称は、日野都市計画事業西平山土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。日野市西平山一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・東平山一丁目・二丁目・三丁目の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、東京都日野市役所に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、日野市が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 国又は東京都の補助金若しくは助成金
第3章 保留地の処分方法
(処分の方法)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地は、土地利用の目的に従って次の各号の順位により処分するものとする。
(1) 国又は公共団体が公用若しくは公共の用に供するとき又は代替地の用に供するとき。
(2) 施行者が事業の施行に伴い特別な事由があるとき。
(3) 日野市土地開発公社又は東京都都市づくり公社が公共の用に供するとき。
(4) その他の用に供するとき。
2 前項第2号により処分する場合は、随意契約で行うことができる。
3 第1項第4号により処分する場合は、抽せんによるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、一般競争入札により行うことができる。
(平成25条例21・一部改正)
(処分の価格)
第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 事業を施行するため、日野都市計画事業西平山土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 法第57条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は15人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、3人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙又は選任された委員の任期は、既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合においては、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員が生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第14条 令第35条第3項及び法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じた場合においては、市長は速やかに補欠の委員を選任するものとする。
(学識経験委員の解任)
第17条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号の規定に該当することとなったときは、市長は当該委員を解任するものとする。
(令和元条例33・一部改正)
(審議会の運営)
第18条 事業に従事する職員は、審議会に出席し、説明を行い、意見を述べることができる。
2 審議会に幹事及び書記を置き、その事務を処理する。
3 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。
4 審議会の会長は、審議会ごとにその議事録を作成し、委員2人以上とともに署名し、押印する。
5 市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項については審議会に諮問してその意見を求めることができる。
(平成9条例35・平成15条例37・一部改正)
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第19条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における登記簿の地積とする。ただし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が実測した地積とする。
(平成17条例27・一部改正)
2 前項による申請があるとき施行者は、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。
3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地については、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。
5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申し出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申し出による割合であん分した地積とすることができる。
6 施行日後新たに登記簿に登記された宅地は、その登記地積によるものとする。
(平成17条例27・一部改正)
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第21条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届け出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第22条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は5人以内とする。
(平成25条例21・一部改正)
(宅地の評価)
第23条 従前の宅地及び換地の評価は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第24条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第7章 換地の基準及び換地処分
(換地の基準)
第25条 換地は、事業計画の内容として定めた設計の方針に従い、施行者があらかじめ審議会の意見を聴いて定める換地基準に基づき処理する。
2 仮換地の指定は、前項の規定により定めた換地基準を準用するものとする。
(従前の宅地の所有権及び仮換地の権利等の異動届)
第26条 法第103条第4項の公告前において仮換地又は換地の一部に該当する従前の宅地について、所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定の登記をした者は、前権利者と連署(従前の宅地全部について分割して、2人以上の者が権利を取得したときは、取得した者の全員の連署で足りる。)し、従前の宅地に対する仮換地又は換地の部分を定めて届け出なければならない。
(換地処分の時期)
第27条 法第77条の規定による建築物の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了しない前であっても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
第8章 清算
(清算金の算定)
第28条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の価額との間における差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第29条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭を清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第30条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第31条 施行者は、清算金として徴収すべき金額が1人について1万円を超え、かつ、納付すべき者から第33条の規定により分割納付を希望する旨の申し出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人について5万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができるものとする。
3 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は清算金を納付する者又は交付を受ける者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収又は交付金額、毎回の納付又は交付期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を通知する。
4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以降の納付又は交付期限は、前回の納付又は交付期限の翌日から起算して6カ月目とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以降の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は毎回均等とする。
7 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
8 清算金は分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
9 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したとき又はその他の特別の事由があるときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
10 清算金を分割納付すべき者又は分割交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(令和2条例13・一部改正)
(分割納付希望の申出)
第33条 徴収される清算金の分割納付を希望する者は、第30条の通知があった日から14日以内に、施行者の分割納付を希望する旨を申し出なければならない。
第9章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第35条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届け出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届け出は受理しない。
(代理人の指定)
第36条 施行区域内の宅地について権利を有する者で日野市に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、日野市内に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
3 前項の規定により届け出があったときは、施行者は当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対しするものとする。
4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対してしたものとみなす。
5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても前項の届け出がない限りその変更又は取り消しをもって施行者に対抗することができない。
(平成24条例32・旧第37条繰上)
(補償金の前金払)
第37条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金を前金払することができる。
(平成24条例32・旧第38条繰上)
(登記完了の公告)
第38条 法第107条第2項の規定による登記が完了したときは、施行者がその旨を公告する。
(平成24条例32・旧第39条繰上)
(規則への委任)
第39条 この条例で定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で別に定める。
(平成24条例32・旧第40条繰上)
付則
この条例は、日野都市計画事業西平山土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
付則(平成9年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付則(平成15年条例第37号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の日野都市計画事業万願寺土地区画整理事業施行規程を定める条例、第2条による改正後の日野都市計画事業高幡土地区画整理事業施行規程を定める条例、第3条による改正後の日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業施行規程を定める条例、第4条による改正後の日野都市計画事業万願寺第二土地区画整理事業施行規程を定める条例、第5条による改正後の日野都市計画事業西平山土地区画整理事業施行規程を定める条例及び第6条による改正後の日野都市計画事業東町土地区画整理事業施行規程を定める条例の規定は、平成17年3月7日から適用する。
付則(平成24年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第7条第1項第3号の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(令和元年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第31条関係)
清算徴収金又は清算交付金の総額 | 分割徴収又は分割交付すべき期限 |
1万円以上 5万円未満 | 1年以内 |
5万円以上 10万円未満 | 2年以内 |
10万円以上 20万円未満 | 3年以内 |
20万円以上 40万円未満 | 4年以内 |
40万円以上 | 5年以内 |