○日野都市計画事業東町土地区画整理審議会議事運営規則
平成5年2月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、日野都市計画事業東町土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び会長代理)
第2条 審議会の会長及び会長に事故がある場合にその職務を代理する委員(以下「会長代理」という。)は、最初の会議において、委員のうちから選挙する。
2 会長及び会長代理は、次の各号に該当する場合にはその地位を失う。
(1) 委員の資格を喪失したとき。
(2) 審議会が委員の総数の過半数で不信任を議決したとき。
(3) 審議会委員が改選されたとき。
3 前項により会長及び会長代理が地位を失った場合、その地位を失ってから最初の会議において、他の議案に先立ち選挙を行う。
4 会長及び会長代理は、辞任しようとするときは、審議会の承認を受けなければならない。
5 会長代理は、会長が地位を失ったときは、同時にその地位を失う。ただし、改選によって会長が地位を失った場合以外は、新たに会長が選出されるまでは、会長の職務を代行する。
(会議の招集)
第3条 会議の招集の通知は、文書をもってする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するとき又は会議が数回にわたるときは、この限りでない。
(委員の参集)
第4条 前条の通知を受けた委員は、指定された日時に指定された場所に参集するものとする。
2 委員は、会議の当日、事故により参集することができないとき又は開会時刻に遅れて出席するときは、その旨をあらかじめ会長に通知しなければならない。
(委員の議席)
第5条 委員の議席は、最初の会議において、抽せんにより定めるものとする。
(会議の公開)
第6条 会議は公開するものとする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りでない。
(1) 個人情報にかかわるもの。
(2) 権利者(施行地区内の宅地を使用し、収益をすることができる権利を有する者) 相互の利害にかかわるものについては、審議会の議決による。
2 公開の方法は、別に定める。
(委員の退席)
第7条 委員は、会議中退席しようとするときは、その事由を告げて会長の許可を得なければならない。
(議事の整理)
第8条 会長は、会議の開会及び閉会を宣言し、会議の順序を定め、議事を整理する。
2 会長は、開会時刻後相当の時間を経過しても出席委員数が定足数に達しないときは、流会を宣言する。
3 会長は、会議中に定足数を欠くに至ったときは、休憩又は流会を宣言する。
4 委員は、会長の許可を得なければ発言することができない。
5 会長は、議事を整理するため必要があると認めたときは、委員の発言を止め、議事を中止し、又はその順序を変更することができる。
(採決の宣言)
第9条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(採決)
第10条 議案の採決は、原則として挙手により決する。
(委員の辞任)
第11条 委員は、辞任しようとするときは、あらかじめ、審議会の承認を得なければならない。
(職員等の出席)
第12条 事業に従事する職員又は会長が必要と認めた者は、会議に出席し、議案について説明し、これに伴う意見を述べることができる。
(議事録の作成)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の開閉に関する事項及びその日時
(2) 委員の出欠に関する事項及びその氏名
(3) 会議の途中で出席又は退席した委員の氏名及びその時刻
(4) 委員以外の出席者の氏名
(5) 会議に付した議案名及びその採決に関する事項
(6) 議事の主な内容その他会長が必要と認める事項
3 議事録には、会長及び会長の指名する委員2名が署名押印することを要する。
4 議事録は、これを公表しない。
5 議事録は、市長に保存を委託する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。