○日野都市計画土地区画整理事業換地清算金取扱規則
昭和48年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、日野市が施行する日野都市計画土地区画整理事業の換地清算金の徴収及び交付に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(清算金の相殺)
第2条 清算金を徴収される者に対し、交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
2 前項の規定による相殺は、清算金に係る土地各筆又は土地について存する各権利の清算金の少ないものから順次充当するものとする。
3 前項の規定により充当した後の清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収すべき清算金又は交付すべき清算金は、金額の少ないものから順次充当する。
(清算金額の通知)
第3条 日野都市計画土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)は、徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の額が確定したときは、清算金を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)及び清算金の交付を受けるべき者に対し、第2号様式による清算金額通知書により通知するものとする。
(共有権者の清算金)
第4条 施行者は、共有に係る権利に対する清算金の徴収又は交付について、あらかじめ当該共有権者が、そのうちから代表者を定め、第3号様式による共有権代表選任届により届け出た場合は、その代表者に対して清算金の徴収又は交付を行うものとする。
(分納承認申請等)
第6条 清算金の分割納付を希望する旨の申出は、第5号様式による清算金分納承認申請書により行わなければならない。
(繰り上げ納付に伴う利子等)
第7条 分割納付の承認を受けた者に係る清算金の全部又は一部の繰り上げ納付(以下「繰り上げ納付」という。)を認めた場合における利子の計算は、前回の納付期限の翌日から繰り上げ納付をする日までの日割計算による。
2 繰り上げ納付により次回の納期限までの期間が1年以上となるときは、その納期限を6カ月以上1年未満となるように繰り上げるものとする。
(徴収簿)
第8条 清算金を徴収したときは、第7号様式による清算金徴収簿に徴収金額その他必要な事項を記載しなければならない。
(分割交付額)
第9条 分割交付を行う場合における第1回の交付金額は、清算金総額を分割交付の回数で除して得た額を下まわらない額とし、第2回以後の毎回の交付金額は、別表第2に掲げる分割交付回数及び均等交付回数で、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率に基づき、半年賦元利均等の方法で利子を付し、算定した額とする。
(分割交付通知書)
第10条 分割交付を受けるべき者に対する毎回の交付金額及び交付期限の通知は、第8号様式による清算金分割交付通知書によるものとする。
(交付金の支払通知)
第11条 清算金の支払いをするときは、第9号様式による清算金支払通知書により通知するものとする。
(交付金の供託)
第12条 施行者は、清算金の交付を受けるべき者が法第112条第1項本文の規定に該当する場合又は住所不明の場合若しくは清算金の受領を拒否した場合は、当該清算金を供託するものとする。
(供託不要の申出)
第13条 法第112条第1項ただし書の規定による申出は、第10号様式による清算金供託不要申出書により行わなければならない。
(交付簿)
第14条 清算金を交付したときは、第11号様式による清算金交付簿に交付金額その他必要事項を記載しなければならない。
(清算金の帰属)
第15条 清算金に係る権利又は義務は、換地処分の公告の日における当該土地の所有者その他の権利者に帰属する。ただし、特段の合意がなされた場合は、この限りでない。
(その他必要事項)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、昭和48年1月10日から施行する。
付則(平成14年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年1月31日から施行する。
付則(平成16年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
豊田南土地区画整理事業、万願寺第二土地区画整理事業、西平山土地区画整理事業、東町土地区画整理事業
分納回数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
均等納付回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(利子:法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率6箇月分納 半年賦元利均等)
別表第2(第9条関係)
分割交付回数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
均等交付回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(利子:法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における法定利率6箇月分納 半年賦元利均等)
様式 省略