○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則

昭和63年10月18日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第7号ロ及び第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定(第4条第1項において[優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、認定が可能な程度に工事が進ちよくしている場合においては、工事完了前において行うことができる。

(1) 法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする場合 第1号様式による優良住宅認定申請書

(2) 法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けようとする場合(前号の認定と併せてこの号の認定を受けようとする場合を含む。) 第1号様式の2による優良住宅認定申請書

2 前項各号の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書又は売買契約書の写し及び当該住宅に係る売買契約書の写し

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺2,000分の1又は3,000分の1であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第4項の規定による仮使用承認通知書若しくはその写し(法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書又はその写し

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1であるもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)並びに請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事完了前に、法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、第1号様式の2の優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定年月日・番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第4条の16第4項の規定による仮使用承認通知書若しくはその写し

(2) 法第31条の2第2項第16号ニ又は第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定済証の交付)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(次項において「優良住宅認定基準」という。)に適合すると認定したときは、第2号様式又は第2号様式の2による認定済証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の場合において、当該申請に係る住宅が優良住宅認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その旨を文書をもつて申請者に通知しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第5条 第2条の規定による優良住宅認定申請書及びそれらの添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅及び良質住宅認定事務施行細則第1号様式、第1号様式の2、第1号様式の3、第2号様式、第2号様式の2及び第2号様式の3による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第1号様式の2(第2条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第2号様式の2(第4条関係)

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租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則

昭和63年10月18日 規則第38号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和63年10月18日 規則第38号
平成4年12月15日 規則第58号
平成9年3月10日 規則第4号
平成12年3月21日 規則第12号
平成18年6月16日 規則第39号
平成20年3月25日 規則第8号