○日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例施行規則
平成7年9月29日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例(平成4年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(標識等)
第2条 条例第8条第2項に規定する標識等は、別図のとおりとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求者の住所、氏名等を証する書類等の提示を求めることができる。
(撤去の公示)
第6条 条例第12条の規定により公示する事項は、次のとおりとする。
(1) 撤去年月日
(2) 保管場所
(3) 引渡しを受ける方法
(4) 撤去手数料
(5) 保管期間経過後の自転車等の取扱い
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 廃棄
(2) 無償譲与
(3) 前2号に掲げる処理のほか、市長が必要と認めた処理
(1) 有料の市営自転車等駐車場においては、次のいずれかに該当する自転車等
ア 市営自転車等駐車場の利用の承認を受けていないもの
イ 市営自転車等駐車場の利用の承認期間を経過したもの
ウ 市営自転車等駐車場の利用の承認を取り消されたもの
(2) 無料の市営自転車等駐車場においては、7日間継続して駐車されている自転車等
遊技場の店舗面積 | 遊技室、景品交換所及びこれらに類するもの |
百貨店、スーパーマーケットの店舗の面積 | 売り場(飲食店部分を含む。)、売り場の道路、ショーウインドー、ショールーム、催事場、承り所、物品の加工修理所及びこれらに類するもの |
銀行その他の金融機関の店舗面積 | 銀行室、接客室、待合室、応接室、現金自動支払機設置室、ショーウインドー及びこれらに類するもの |
病院、医院、診療所等の床面積 | 診察室、検査室、リハビリ室、病室、待合室、薬局、食堂及びこれらに類するもの |
飲食店等の床面積 | 飲食等を行う場所及びこれらに類するもの |
コンビニエンスストアの床面積 | 売り場(飲食店部分を含む。)、売り場の通路、ショーウインドー及びこれらに類するもの |
学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設の床面積 | 教室、講堂、実習室、図書室、資料室及びこれらに類するもの |
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 自転車等駐車場平面図
(5) 自転車等駐車場構造図(特殊な装置を用いる自転車等駐車場に限る。)
(身分証明書の提示)
第10条 条例第24条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項に規定する身分を示す証明書は、日野市職員服務規程(昭和36年規程第1号)第7条第1項の職員証によるものとする。
(市営自転車等駐車場利用者の遵守事項)
第11条 市営自転車等駐車場の利用者は、条例に定めのあるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等は、指定された場所に利用者自ら整然と駐車し必ず施錠すること。
(2) 自転車等には、危険物及び盗難の恐れのある物品等を積載したまま駐車しないこと。
(3) 他の自転車等の駐車を防げる行為等、自転車等駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、当該施設を調査、確認の上補助の決定をするものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条第3号、第10条第2項及び第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第12条関係)