○日野市立公園条例施行規則
昭和45年4月27日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、日野市立公園条例(昭和45年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害応急対策に必要な公園施設)
第1条の2 条例第2条の5第1号の規則で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設とする。
(歴史上又は学術上価値の高い建築物)
第1条の3 条例第2条の5第2号アの規則で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物とする。
(高い開放性を有する建築物)
第1条の4 条例第2条の5第3号の規則で定める高い開放性を有する建築物は、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場とする。
2 占用期間の更新許可を受けようとする者は、許可期間終了の15日前までに、第5号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
(立入調査)
第4条 市長は、管理上必要ある場合においては、許可した占用物件に立入調査することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の4の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が使用する場合 免除
(2) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳若しくはこれに準ずる手帳を所持する者及びその介護者が使用する場合 免除
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が使用する場合 免除
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 市長がその都度定める額の減額又は免除
(使用料の還付)
第6条 条例第7条の5ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、駐車場使用料還付金請求書(第8号様式)に領収書及び市長が必要と認める書類を添えて市長に請求しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立公園条例施行規則の規定は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立公園条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付 則(昭和55年規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年規則第16号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成10年規則第47号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成30年規則第48号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第3条関係)
第6号様式(第3条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第6条関係)