○日野市緑化及び清流化推進に関する条例

昭和50年12月27日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、市内の緑化及び清流化に必要な基本的事項を定め、積極的に自然の回復に努めることにより、市民生活に良好な環境をつくり出すことを目的とする。

(平成18条例23・一部改正)

(市長の基本的責務)

第2条 市長は、前条に規定する目的を達成するため、市内の緑化及び清流化の指針となる緑化及び清流化計画を立て、有効な施策をもつてこの推進に努めなければならない。

2 市長は、公園緑地、河川、水路、道路、学校その他の公共施設及び公共用地に樹木及び草花を植栽し、緑化及び清流化に努めなければならない。

3 市長は、市民に対し、緑化及び清流化推進に関する思想の高揚と実践運動に努めなければならない。

(平成18条例23・一部改正)

(市民及び事業者等の責務)

第3条 市民及び事業者等は、その居住及び事業等を行う土地の区域について、自ら緑化及び清流化に努めるとともに緑化及び清流化施策に協力しなければならない。

(平成18条例23・一部改正)

(植生の調査及び保護)

第4条 市長は、緑化及び清流化推進のため市内の植生を調査し、緑化及び清流化計画に資するとともに、樹木、樹林、草花等の保護について適切な指導と助成を行うものとする。

(平成18条例23・一部改正)

(苗木等の配布あつせん)

第5条 市長は、市民の家庭緑化を奨励するため、苗木等の配布又はあつせんを行うことができる。

2 市長は、市民が公共用地に準ずる土地の緑化を行うときは、苗木及び種子等の供給又はあつせん等必要な助成を行うことができる。

(水と緑の会議委員)

第6条 市長は、緑化及び清流化に関する施策を推進するため、水と緑の会議委員を置く。

(平成18条例23・全改)

(その他必要な事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日野市緑化及び清流化推進に関する条例

昭和50年12月27日 条例第43号

(平成18年10月1日施行)