○日野市道路占用料等徴収条例
昭和51年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)及び法第73条の規定により市が徴収する負担金等に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のため占用するとき。
(3) 無料で常時一般通行の用に供し、これによつて交通の便益を増進することができる地下道の設置又は路端の占用による仮歩道の設置のために占用するとき。
(4) 道路に出入りする通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。
(5) 地先から雨水又は汚水を溝等に排水するに必要な管の埋設のために占用するとき。
(6) 現に家屋の敷地である沿道宅地の前から道路に出入りする通路の設置のために法敷を占用するとき。
(7) ガス、電気、電話、水道、下水道等の各戸引込管線類の設置のために占用するとき。
(8) 祭典その他の恒例により臨時に占用するとき。
(9) 公共的性質を有する街灯の設置のために占用するとき。
(10) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(昭和62条例10・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用の許可の日から1月以内に納入通知書により徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
2 市長は、占用料が著しく多額である場合又はその他特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該年度内に限り期日を定め4回以内に分納を許可することができる。
(延滞金)
第5条 前条に規定する期限内に占用料を納付しない者がある場合においては、期限経過後20日までに督促状を発する。
2 督促してもなお納付しない者に対しては、督促状の指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ占用料滞納額に年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
3 災害、不測の事故その他市長においてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金を減免することができる。
(追認占用料)
第6条 許可を受けないで道路を占用したものに対し、その占用を追認した場合は、追認のとき(追認の前に占用を廃止したものについては、その廃止のとき。)に至るまでの占用料を追徴する。
(占用料の還付)
第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合には、その翌月分以後の占用料を還付することがある。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第6号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(昭和62年条例第10号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成2年条例第8号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成5年条例第4号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成7年条例第28号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成10年条例第37号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成14年条例第36号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成16年条例第23号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(昭和56条例4・全改、昭和59条例6・昭和62条例10・平成2条例8・平成5条例4・平成7条例28・平成10条例37・平成14条例36・平成16条例23・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 2,880 | |
電話柱 | 1,480 | |||
その他の柱類 | 140 | |||
共架線その他上空に設ける線 | 長さ1メートルにつき1年 | 20 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 10 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 960 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,580 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 8,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,730 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 200 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 340 | |||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 930 | |||
外径が1.0メートル以上のもの | 1,860 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,240 | |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 雨よけ、日よけその他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,260 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 5,800 | |||
地下に設ける通路 | 3,700 | |||
その他のもの | 2,240 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 88 | |
商品置場その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 8,800 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチ式であるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 8,800 | |
標識 | 1本につき1年 | 2,200 | ||
旗ざお及び幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1日 | 88 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル又は1本につき1年 | 8,800 | ||
アーチ式工作物 | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 88,000 | |
その他のもの | 44,000 | |||
令第7条第2号及び第3号に掲げる物件 | 板囲い、足場その他の工事用施設、危険防止施設及び工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 8,800 | |
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる仮設収容施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,730 | ||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所 | 上空、トンネルの上又は高架下に設けるもの | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。ただし、看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積については、5割減とする。
3 Aは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする、この場合において、占用の期間が30日満たないものについては、1月として計算するものとする。
6 占用料の額は、「占用料」の「金額」の欄に定める数に、占用の期間に相当する期間を「占用料」の「単位」の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、「占用料」の「金額」の欄に定める数に、各年度における占用の期間に相当する期間を「占用料」の「単位」の欄に定める期間を除して得た数を乗じて得た額の合計額とする。これらの場合において当該額が100円未満であるときは、100円とする。