○日野市普通河川等管理条例
平成8年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特に定めるもののほか、日野市内の普通河川等の管理と利用について、必要な事項を定め、もって生活環境の保全と公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「普通河川等」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共の用に供する河川及び水路をいい、これと一体として管理する必要がある施設(堤防、護岸等)を含むものとする。
(維持、管理)
第3条 市長は、普通河川等を常に良好な状態に維持し、生活環境の保全及び適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 普通河川等に関して次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川等を損傷すること。
(2) 普通河川等に土砂、塵芥その他廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号のほか、普通河川等の保全又は利用に障害を及ぼすおそれのある行為
(占用等の許可)
第5条 普通河川等において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 普通河川等の土地を占用すること。
(2) 普通河川等の流水を占用すること。
(3) 工作物を築造又は除却すること。
(4) 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状変更する行為をすること。
2 普通河川等に、生活廃水及び雨水等を放流しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可等の期間の更新)
第6条 前条に基づく許可及び承認(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、公共性の高いもののうち、市長が特に必要があると認めるものについては、10年以内とすることができる。
(許可等の条件)
第7条 市長は、占用等の許可に際して、普通河川等の管理上必要な条件を付すことができる。
(許可物件の管理等)
第8条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 維持管理の状況について、市長が求めたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他の物件を調査し、報告しなければならない。
(占用料の徴収)
第9条 第5条第1項第1号の許可を受けた者は、市長が交付する納付書に基づき占用料を納付しなければならない。
(占用料の減免)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、占用料の額を減額又は免除することができる。
(1) 公共の用に供する目的で、第5条第1項第1号の許可を受けたとき。
(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(市長以外の者が施行する普通河川等の自費工事)
第11条 市長以外の者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けて普通河川等の工事を行うことができる。
2 前項の工事に要する費用は、承認を受けた者の負担とする。
3 第1項の工事に伴い用地の処理を必要とする場合は、工事の承認を受けた者が必要な手続を行うものとする。
(国等の特例)
第12条 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)が、前条の事項を行う場合又は占用等の許可を受けることについては、あらかじめ市長との協議が成立することをもって、許可又は承認があったものとみなす。
(地位の承継)
第13条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。
(権利譲渡の制限)
第14条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡又は貸付けすることはできない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(許可等の失効)
第15条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は効力を失う。
(1) 占用等の期間が満了したとき。
(2) 占用者等の死亡又は解散の場合において承継人がないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 第17条の規定により許可等が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(廃止及び原状回復)
第16条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了するとき又は占用等を終了し、若しくは工作物の用途を廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、占用者等の申請に基づき市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者
(1) 普通河川等に関する工事を施工するため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、普通河川等の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(用途廃止)
第18条 市長は、普通河川等としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合、行政財産の用途を廃止し、普通財産としなければならない。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、次の場合とする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能を回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により、存置する必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) その他普通河川等として存置する必要がないと市長が認める場合
(平成14条例5・追加)
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(3) 第7条の規定による許可に付した条件に違反した者
(平成14条例5・追加)
(平成14条例5・追加)
(占用等許可台帳)
第21条 市長は、占用許可状況等を把握するため、占用等許可台帳を調製しなければならない。
(平成14条例5・旧第18条繰下)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成14条例5・旧第19条繰下)
付 則
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
付 則(平成14年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市普通河川等管理条例第19条及び第20条の規定は、平成14年4月1日以降に行った行為について適用する。
別表(第9条関係)
占用物件 | 単位 | 金額 |
橋りょう 通路 工事用詰所 板囲い・足場 工事用材料置場 その他これに類するもの | 1平方メートルにつき1カ月 | 65円 |
ガス管 電力管 電信管 その他の管類 | 1平方メートルにつき1カ月 | 31円 |
鉄塔・送電塔 電柱・電話柱 その他の柱類 | 1平方メートルにつき1カ月 | 65円 |
その他のもの | 1平方メートルにつき1カ月 | 65円 |
備考
1 占用面積が1平方メートル未満であるとき又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 占用期間に1カ月未満の端数があるときは、1カ月として計算する。
3 占用期間の月数は、占用を始める日の属する月から占用が終わる日の属する月までの月数とする。