○日野市普通河川等管理条例施行規則
平成8年8月19日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、日野市普通河川等管理条例(平成8年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認める場合にはその一部を省略することができる。
(1) 印鑑証明書(法人の場合は、資格証明書)及び利害関係者同意書
(2) 案内図及び位置図
(3) 平面図、縦断面図、構造図及び設計仕様書
(4) 占用求積図、公図の写し、公共用地境界確定図及び土地登記簿謄本
(占用料の納付)
第5条 条例第9条第1項の規定による占用料は、占用許可の日から1カ月以内に納付しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。
2 既に納付された占用料は、還付しない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 占用等許可書の写し及び平面図(箇所明示)
(2) 印鑑証明書(法人の場合は、資格証明書)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第9条関係)
第11号様式(第10条関係)
第12号様式(第12条関係)
第13号様式(第12条関係)