○日野市業務委託施工規程
平成4年4月30日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 業務委託
第1節 設計(第7条―第10条)
第2節 起工(第11条―第15条)
第3節 業務委託の施工(第16条―第22条)
第4節 業務委託の完了(第23条・第24条)
第3章 他部への委任業務委託(第25条―第28条)
第4章 雑則(第29条―第32条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、日野市における業務委託の施工についての基本的な事項を定めることにより、業務委託の円滑かつ適正な施工を図ることを目的とする。
(1) 業務委託 次のものをいう。
ア 調査・測量・設計業務委託、監理・監督業務委託
イ 保守点検業務委託
ウ 製造・製作業務委託
エ 維持管理業務委託、その他これに類する業務
(2) 部長 日野市組織規則(平成16年規則第2号。以下「組織規則」という。)第5条第1項に規定する部長をいう。
(3) 課長 組織規則第5条第3項に規定する課長、室長、館長及びセンター長をいう。
(4) 監督員 日野市契約事務規則(昭和39年規則第7号。以下「契約事務規則」という。)第36条第1項に規定する監督員をいう。
(業務委託の計画的な施工)
第3条 業務委託の施工は、あらかじめ実施計画を作成し、円滑かつ敏速に進めなければならない。
2 前項に規定する実施計画は、他の事業計画との調整を図り、市が策定する事業の計画に基づいて、作成しなければならない。
(処理方針)
第4条 業務委託に関する事項は、当該事項を主管するそれぞれの課の課長(以下「業務委託主管課長」という。)が中心となって処理するものとする。
2 業務委託主管課長は、業務施工の状況を全般的に把握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行うことにより、業務委託の円滑な進行に努めなければならない。
(委託台帳の備付け)
第5条 業務委託主管課長は、委託台帳を備え、業務委託に関する事項を常に整理しておかなければならない。
第6条 設計金額その他委託金額及びその内訳の秘密は、厳重に保持しなければならない。
第2章 業務委託
第1節 設計
(設計の指示)
第7条 業務委託主管課長は、施工すべき業務委託について、設計上の基本的な事項及び特に注意を要する事項を明示し、その所属職員をして設計を行わせるものとする。
(設計書の構成等)
第8条 業務委託設計内容の確定手続は、次の書類をもって構成する設計書により行わなければならない。ただし、設計図面については、業務の種類又は規模により作成する必要がない場合その作成を省略することができる。
(1) 業務委託設計書
(2) 設計図面
(3) 業務委託仕様書
(4) その他業務委託主管課長が必要と認める書類
2 前項に規定する業務委託設計書は、業種別内訳書その他部長が必要と認める書類をもって構成する。
(設計基準)
第9条 設計は、別に市が定める設計基準に基づき行うものとする。
(1) 設計上の留意事項
(2) 設計に関する技術的基準
(3) 積算に関する基準
(4) その他必要な事項
(業務委託仕様書)
第10条 業務委託仕様書は、別に市が定める標準仕様書及び特記仕様書によらなければならない。ただし、仕様書等に定めない事項又はこれにより難い事項については、この限りでない。
第2節 起工
(起工)
第11条 業務委託主管課長は、委託の設計が完了したとき又は当該委託の設計書が送付されたときは、次の各号に掲げる事項に留意して、当該業務委託を施工するための決定(以下「起工」という。)手続をとらなければならない。
(1) 業務委託施工の時期を予定されているものについては、その時期を失しないこと。
(2) 業務委託施工の時期、他の事業と重複する場合については、関係方面と調整されていること。
2 起工手続は、次の書類をもって行わなければならない。
(1) 起案文書
(2) 業務委託設計書
(3) その他起工に必要な書類
(委託番号)
第12条 業務委託には、毎会計年度起工書起案の順序に従い各課ごとに委託番号を付さなければならない。
2 前項に規定する委託番号は、「何年度何課委託第何号」又は、「何年度何委託第何号」の方法により表示しなければならない。
(委託期間)
第13条 委託期間が日数をもって定められている場合の期間の終期は、次の各号に掲げる日を除いて、暦に従い当該日数を数えた日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から31日まで
(3) 日曜日
(4) 土曜閉庁日
(起工書の送付)
第14条 業務委託の起工が決定したときは、業務委託主管課長は、遅滞なく起工書その他契約締結に必要な書類を契約事務の主管課長に送付しなければならない。
(緊急起工の処理)
第15条 業務委託主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水等の事故その他の理由により緊急に委託を施工する必要が生じたときは、部長の指揮を受けて、この規程に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに所定の手続をとらなければならない。
第3節 業務委託の施工
(業務委託実施前の措置)
第16条 業務委託主管課長は、委託実施前に次の各号に掲げる事項について、あらかじめ処置しておかなければならない。
(1) 監督職員に対する業務委託の監督その他委託に必要な事項の指示をしておくこと。
(2) 業務委託の施工について、関係先に通知する必要があるときは、通知しておくこと。
(3) 業務委託の施工について、関係行政機関の許可、認可、承認その他の処分又は手続を必要とする場合は、所定の処分を得、又は手続を経ておくこと。
(4) 受託人から提出されて業務工程表を調査し、受託人と協議しておくこと。
(5) 公害、騒音等の防止に必要な措置及び安全管理について、受託人に指示しておくこと。
(監督基準)
第17条 監督は、別に市が定める監督基準に基づき行うものとする。
(1) 監督上の留意事項
(2) 業務委託の監督方法
(3) 監督員が行う業務委託施工に付随した事務及びその処理方法
(4) その他必要な事項
(受託人提出書類の処理)
第18条 監督員は、受託人から日野市の各種標準仕様書及び委託契約書に基づき提出される書類を処理するものとする。
(業務委託の報告)
第19条 業務委託主管課長は、業務委託着手後、四半期ごとに当該業務に係る状況を速やかに部長に提出しなければならない。
(業務委託の中止及び中止解除)
第20条 業務委託主管課長は、業務委託の全部又は一部の施工を中止し、又は中止を解除する必要があると認めたときは、業務委託中止書又は業務委託中止解除書により直ちに所要の措置を講じなければならない。
2 業務委託主管課長は、前項に規定する業務委託を中止しようとする場合、業務委託の中止及び契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ上司の指示を得なければならない。
3 業務委託主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水等の事故防止、公共の安全確保その他の理由により緊急に措置する必要が生じたときは、前2項に規定する手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに所定の手続をとらなければならない。
(事故報告)
第21条 業務委託主管課長は、業務委託の施工中、地震、暴風雨、豪雪、洪水等の予期し得ない事情の変化その他により、業務委託に事故があったときは、直ちにその実情を調査した上、所要の措置を講じ、上司に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。
(業務委託変更)
第22条 業務委託主管課長は、業務委託の起工の内容を変更(以下「業務委託変更」という。)する必要があると認めたとき又は変更設計書が送付されたときは、速やかに業務委託変更書により委託変更するための決定手続をとらなければならない。
(1) 委託期間変更を伴う委託変更
(2) 重要な業務内容及び位置の変更を伴う委託変更
(3) 変更見込み金額が、受託金額の10パーセントに相当する額又は50万円を超える委託変更
第4節 業務委託の完了
(業務委託の完了)
第23条 業務委託主管課長は、業務が完了し、受託人から完了届が提出されたときは、速やかに部長に報告しなければならない。
2 業務委託が完了したときは、業務委託主管課長は、業務委託の完了後の成果品等調書及び写真を作成しておかなければならない。ただし、業務委託の業種、規模により作成する必要がないものについては、この限りでない。
(成果品の引継ぎ)
第24条 業務委託主管課長は、業務委託完了後、当該業務委託に係る成果品、書類を整理し、委任先に引継ぎが決定したときは、遅滞なく当該業務の関係書類を引き継がなければならない。
第3章 他部への委任業務委託
(他部への業務委託委任)
第25条 部長は、業務委託施工を他の部長に委任することができる。
2 前項の規定により業務委託の施工を委任する場合は、業務委託施工委任書により行うものとする。
(事業計画の事前協議)
第26条 部長は、その施工を委任する業務委託(以下「委任業務委託」という。)に係る事業の計画の策定に当たっては、業務の規模、内容、予算関係その他必要な事項について、当該業務の施工の委任を受ける部長(以下「業務委託施工受任部長」という。)と協議するものとする。
2 業務委託の施工委任部が2以上にわたる場合の当該委任業務に係る事業計画の策定に当たっては、関係部長及び業務委託施工受任部長の間において十分な調整を行うものとする。
(施工委任前の措置)
第27条 部長は、他の部長に業務委託委任に係る設計上の基本的事項その他必要な事項を明らかにするよう努めるものとする。
2 部長は、他の部長に業務委託の施工を委任する場合は、次に掲げる事項についてあらかじめ業務委託受任部長と協議するものとする。
(1) 業務委託現場付近住民に対する周知の方法
(2) 業務委託の施工に必要な土地、水面等の確保
(3) その他業務委託に必要な事項
(業務委託変更)
第28条 委任された業務委託の施工の途中において、内容を変更する必要があると認められるときは、関係部長及び業務委託施工受任部長の間において協議するものとする。
第4章 雑則
(別な方法による処理)
第29条 国、地方公共団体その他公法人に委任して施工する業務その他特別の理由によりこの規程により難いと部長が認めた業務については、別な方法により処理することができる。
(実施細目)
第32条 部長は、あらかじめ市長の承認を得て、この規程の施行について必要な実施細目を定めることができる。
付 則
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
付 則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成16年訓令第10号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市帳票規程、日野市工事施工規程及び日野市業務委託施工規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
別記(第30条関係)附属様式
様式 略