○日野市建築審査会条例
平成7年12月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、日野市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他必要な事項を定めるものとする。
(平成27条例14・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員の任期)
第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平成28条例14・追加)
(招集)
第3条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。
(1) 市長から法(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて同意を求められたとき。
(2) 法第94条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて裁決するとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
(4) 委員の総数の2分の1以上から、審査会に付議する事案を示して、招集の請求があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めるとき。
(平成27条例14・一部改正)
(議事)
第4条 会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開会することはできない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、会議に市職員又はその他の関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(平成27条例14・一部改正)
(会議の公開)
第6条 会議は、公開する。ただし、法第94条第3項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき口頭審査を行う場合を除くほか、裁決の評議その他議長が公開を不適当と認めるときは、この限りでない。
(平成27条例14・一部改正)
(専門調査員)
第7条 審査会に専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験者又は市職員の中から市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門調査員は、会長の命を受けて専門の事項を調査する。
(平成27条例14・一部改正)
(幹事及び書記)
第8条 審査会に幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、市職員の中から市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。
4 書記は、幹事の命を受けて庶務に従事する。
(関係出席者の費用弁償)
第9条 第5条の規定により審査会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償については、調査及び公聴会に出頭した者の費用弁償条例(昭和34年条例第18号)に規定する参考人等の例による。
3 前2項の規定により支給する費用弁償のほか、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償する。
(平成27条例14・一部改正)
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、まちづくり部において処理する。
(平成9条例35・平成15条例37・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して5カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付則(平成15年条例第37号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。