○日野市建築審査会条例

平成7年12月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、日野市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他必要な事項を定めるものとする。

(平成27条例14・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平成28条例14・追加)

(招集)

第3条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。

(1) 市長から法(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて同意を求められたとき。

(2) 法第94条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて裁決するとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 委員の総数の2分の1以上から、審査会に付議する事案を示して、招集の請求があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めるとき。

(平成27条例14・一部改正)

(議事)

第4条 会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ開会することはできない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、会議に市職員又はその他の関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(平成27条例14・一部改正)

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、法第94条第3項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき口頭審査を行う場合を除くほか、裁決の評議その他議長が公開を不適当と認めるときは、この限りでない。

(平成27条例14・一部改正)

(専門調査員)

第7条 審査会に専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験者又は市職員の中から市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門調査員は、会長の命を受けて専門の事項を調査する。

(平成27条例14・一部改正)

(幹事及び書記)

第8条 審査会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、市職員の中から市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。

4 書記は、幹事の命を受けて庶務に従事する。

(関係出席者の費用弁償)

第9条 第5条の規定により審査会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償については、調査及び公聴会に出頭した者の費用弁償条例(昭和34年条例第18号)に規定する参考人等の例による。

3 前2項の規定により支給する費用弁償のほか、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償する。

(平成27条例14・一部改正)

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(平成9条例35・平成15条例37・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して5カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)

(平成15年条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

日野市建築審査会条例

平成7年12月28日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成7年12月28日 条例第26号
平成9年12月26日 条例第35号
平成15年12月26日 条例第37号
平成27年3月31日 条例第14号
平成28年3月31日 条例第14号