○日野市建築審査会運営規則

平成7年12月28日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、日野市建築審査会条例(平成7年条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、日野市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 会長は、条例第3条の規定に基づき、会議を招集しようとするときは、会議開会の日の3日前までに会議の日時、場所及び付議すべき事項を委員に通知しなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、会議が終了したときは、会議の経過、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成しなければならない。

2 前項に規定する会議録には、会長及び会議において定めた委員1人が署名しなければならない。

(傍聴人が守るべき事項)

第4条 条例第6条の規定に基づき会議を公開する場合において、傍聴人は静粛を旨とし、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議における発言に対し、拍手その他の方法により賛否を表明する等発言を妨害しないこと。

(2) みだりに席を離れ、又は談笑する等の方法により会議の秩序を乱し、又は会議の妨害をしないこと。

(3) 会議の会場において写真等を撮影し、又は録音しないこと。ただし、あらかじめ議長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 傍聴人が議長の指示に従わない場合、議長は退場を命じることができる。

(公印)

第5条 審査会の公印の名称、書体、寸法、用途及びひな型は、別表のとおりとし、まちづくり部建築指導課長が管守する。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第25号)

この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。

(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

番号

名称

書体

寸法

用途

ひな型

1

日野市建築審査会之印

てん書

方24ミリメートル

一般文書用

画像

2

日野市建築審査会長之印

方21〃

画像

3

日野市建築審査会割印

長径33〃

短径13〃

画像

日野市建築審査会運営規則

平成7年12月28日 規則第26号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成7年12月28日 規則第26号
平成10年4月15日 規則第25号
平成16年3月15日 規則第15号