○日野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成7年12月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成7年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(標識の様式)

第3条 条例第5条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、第1号様式による。

(標識の設置場所)

第4条 標識は、建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、そのそれぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

(標識の設置期間)

第5条 延べ面積1,000平方メートルを超え、かつ、高さが15メートルを超える中高層建築物に係る標識の設置期間は、次に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の少なくとも30日前から、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する完了検査の申請若しくは法第18条第16項に規定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日までの間とする。

(1) 法第6条第1項に規定する確認の申請

(2) 法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類の提出

(2)の2 法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定の申請

(3) 法第18条第2項に規定する計画の通知

(3)の2 法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定に係る通知

(4) 法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、第52条第6項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第68条第5項、第68条の3第1項から第3項まで、第68条の4第1項、第68条の5の5第1項若しくは第2項、第68条の5の6、第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項、第86条の6第2項、第86条の8第1項若しくは第3項、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第131条の2第2項若しくは第3項又は第137条の16第2号に規定する認定の申請

(5) 法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書、第48条第1項から第7項まで若しくは第9項から第13項までの各項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)第55条第3項、第55条第4項各号、第56条の2第1項ただし書第58条第2項、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項に規定する許可の申請

(6) 法第58条に規定する高度地区に関する都市計画で定められた特例許可の申請

(7) 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条第3項、第3条第1項ただし書、第4条第3項、第5条第3項、第8条の19第1項、第10条第4号、第10条の2第1項ただし書、第10条の3第2項第2号、第17条第3号、第21条第2項、第22条ただし書、第24条ただし書、第32条ただし書、第41条第1項ただし書、第52条又は第73条の20に規定する認定の申請

(7)の2 東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)第17条第1項ただし書、第17条の2第1項ただし書、第17条の3ただし書、第17条の4第1項ただし書、第17条の5第3項、第18条第1項若しくは第2項又は第19条の2第1項に規定する認定の申請

(8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)又は第22条の2第1項に規定する計画の認定の申請

(9) 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号)第14条の規定による認定の申請

(10) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請

(11) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請又は第18条第1項に規定する許可の申請

(12) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第4条第1項若しくは第7条第1項に規定する認定の申請又は第116条第1項に規定する許可の申請

(13) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項及び第55条第1項に規定する認定の申請

(14) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第19条の17第1項若しくは第3項、第19条の18第1項若しくは第19条の19第2項に規定する協議の申出又は同条第1項(首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)第20条において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する認定の申請

(15) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項に規定する許可の申請

(16) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項若しくは第2項に規定する判定、第13条第2項若しくは第3項に規定する判定又は第34条第1項若しくは第36条第1項に規定する認定の申請

2 前項に規定する中高層建築物以外の中高層建築物に係る標識の設置期間は、前項各号に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は最初の手続)をしようとする日の少なくとも15日前から法第7条第1項に規定する完了検査の申請若しくは法第18条第16項に規定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日までの間とする。

(標識の設置方法等)

第6条 建築主は、風雨等のため標識が容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項がその設置期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。

(標識の記載事項の変更)

第7条 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。

(標識の設置届等)

第8条 建築主は、条例第5条第2項の規定による届出をするときは、標識を設置した日から起算して5日以内に、標識設置届(第2号様式)条例第2条第4号に規定する隣接地住民の範囲を明確にするため次に掲げる図面を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 中高層建築物の各部分から、その部分の高さの2倍の水平距離の範囲を示す図面

(2) 敷地境界線から10メートルの水平距離の範囲を示す図面

2 市長は、条例第2条第5号に規定する周辺住民の範囲を明確にするために必要があると認めるときは、建築主に対し、前項様式に加えて、中高層建築物の建築に伴って電波障害の影響を著しく受けると認められる範囲を示す図面の提出を求めることができる。

(説明会等の開催)

第9条 建築主は、条例第6条第1項に規定する説明会等を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示等の方法により隣接地住民に周知させなければならない。

2 条例第6条第1項に規定する建築に係る計画の内容について説明すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 中高層建築物の敷地の形態、規模及び敷地内における中高層建築物の位置並びに必要に応じて付近の建築物の位置の概要

(2) 中高層建築物の規模、構造及び用途

(3) 中高層建築物の工期、工事時間、工法及び作業方法等

(4) 中高層建築物の工事中の騒音及び振動の防止策並びに工事の安全対策

(5) 中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策

3 条例第6条第1項ただし書に規定する事由とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 隣接地住民が30日以上の長期間にわたって不在の場合

(2) 隣接地住民が説明を受けることを拒否した場合

(3) その他市長が特に理由があると認める場合

(説明会等の報告)

第10条 建築主は、条例第7条の規定により報告をしようとするときは、説明会等報告書(第3号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する報告の時期は、第5条第1項各号に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は最初の手続)をしようとする日の少なくとも3日前までとする。

(紛争の調整の申出)

第11条 建築主又は関係住民は、条例第8条第1項又は第2項の規定により紛争の調整の申出をしようとするときは、紛争調整申出書(第4号様式)により市長に申し出なければならない。

(あっせんの開始)

第12条 市長は、条例第8条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、あっせんの開始について(通知)(第5号様式)により当事者に通知するものとする。

(あっせんの打切り)

第13条 市長は、条例第9条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、あっせんの打切りについて(通知)(第6号様式)により当事者に通知するものとする。

(調停への移行の勧告等)

第14条 市長は、条例第10条第1項の規定により、調停への移行を勧告するときは、調停移行の勧告について(通知)(第7号様式)により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、調停移行勧告受諾書(第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(調停の開始)

第15条 市長は、条例第10条第2項又は第3項の規定により調停を行うことを決定したときは、調停の開始について(通知)(第9号様式)により当事者に通知するものとする。

(調停案の受諾勧告)

第16条 市長は、条例第10条第4項に規定する調停案の受諾を勧告しようとするときは、調停案受諾の勧告について(通知)(第10号様式)により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項に規定する勧告を受諾したときは、調停案受諾書(第11号様式)により市長に届け出なければならない。

(調停の打切り)

第17条 市長は、条例第11条第1項の規定により調停を打ち切ったとき又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたときは、調停の打切りについて(通知)(第12号様式)により当事者に通知するものとする。

(手続の非公開)

第18条 あっせん又は調停の手続は、公開しないものとする。

(代表当事者の選定)

第19条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。

2 当事者は、前項の規定により代表当事者を選定したときは、書面により市長に届け出なければならない。

(出頭の求め)

第20条 市長は、条例第13条の規定により当事者の出頭を求めその意見を聴こうとするときは、出頭の要求について(通知)(第13号様式)により当事者に通知するものとする。

(関係図書の提出)

第21条 市長は、条例第14条の規定により関係図書の提出を求めようとするときは、関係図書の提出要求について(通知)(第14号様式)により当事者に通知するものとする。

(工事着手の延期等の要請)

第22条 市長は、条例第15条の規定により、工事の着手の延期又は工事の停止を要請しようとするときは、工事着手の延期停止の要請について(通知)(第15号様式)により建築主に通知するものとする。

(公表)

第23条 条例第16条の規定による公表は、日野市公告式条例(昭和33年条例第10号)その他の方法により行うものとする。

(会長の代理)

第24条 調停委員会の会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に建築主が第5条第1項各号の一に掲げる手続をした場合にあっては、当該中高層建築物に係る標識の設置期間は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。

3 施行日から起算して、第5条各項に規定する中高層建築物の区分に応じ、それぞれ30日以内又は15日以内に、建築主が同条第1項各号の一に掲げる手続(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする場合にあっては、当該中高層建築物に係る標識の設置期間は、施行日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。

4 施行日から起算して15日以内に、建築主が第5条第1項各号に規定する手続(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする場合にあっては、条例第6条に規定する説明会等は、当該手続の日から起算して7日以内に行わなければならない。

(平成9年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第25号)

この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。

(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第62号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和元年規則第54号)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年規則第60号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則及び第3条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第8条関係)

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第3号様式(第10条関係)

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第4号様式(第11条関係)

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第5号様式(第12条関係)

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第6号様式(第13条関係)

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第7号様式(第14条関係)

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第8号様式(第14条関係)

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第9号様式(第15条関係)

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第10号様式(第16条関係)

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第11号様式(第16条関係)

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第12号様式(第17条関係)

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第13号様式(第20条関係)

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第14号様式(第21条関係)

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第15号様式(第22条関係)

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日野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

平成7年12月28日 規則第27号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成7年12月28日 規則第27号
平成9年9月10日 規則第39号
平成10年4月15日 規則第25号
平成11年4月30日 規則第19号
平成13年3月19日 規則第9号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月15日 規則第15号
平成16年6月2日 規則第35号
平成16年7月29日 規則第41号
平成19年9月29日 規則第62号
令和元年11月20日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第60号
令和5年5月22日 規則第49号