○日野市下水道条例施行規則
昭和60年10月21日
規則第19号
日野市下水道条例施行規則(昭和36年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市下水道条例(昭和60年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(2) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第1条の3 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第1条の4 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によつて下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の5 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講すべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第1条の6 条例第2条の3第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあつては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあつては5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます又は汚水ますのインバート底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタルで埋め、内外壁の上塗仕上げとすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの底から15センチメートル以上の箇所で、かつ、ますの内壁に突き出さないように接続し、その周囲をモルタルで埋め、内外壁の上塗仕上げとすること。この場合において、上流部の管底高が下流部の管底高より低くなつてはならない。
(3) 前2号により難い特別な理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(1) 排水管の土かぶり
排水管の土かぶりは、原則として公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上としなければならない。
(2) ます
ア 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径、勾配又は種類の異なつた管渠の接続箇所には、ますを設置しなければならない。
イ 管渠の直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置し、ますは、管渠の内径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさにしなければならない。
ウ ますには、密閉ぶたを設けなければならない。ただし、雨水ますには、格子ぶたを設けることができる。
(3) ストレーナー
台所、浴室、洗濯場その他固形物を排出する箇所には、目幅10ミリメートル以下のストレーナーを取り付けなければならない。
(4) トラップ
水洗便所、台所、浴室等屋内からの排水箇所には、容易に内部を清掃できる構造のトラップを設置しなければならない。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によつて破られるおそれのあるときは、通気管を設置しなければならない。
(5) 阻集器
油脂類、浮遊物質又は土砂を多量に排出する箇所には、これらの物質の公共下水道への流下の阻止、分離又は収集するのに有効な阻集器を設けなければならない。
(6) ポンプ施設
地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設を設け、その構造は、下水が逆流しないようなものでなければならない。
(1) 案内図 申請地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を記載すること。
ア 道路境界及び公共下水道の位置
イ 申請地内にある建物及び台所、浴室、便所、井戸その他下水を排除する施設の位置
ウ 管渠の配置、形状及び寸法
エ 公共ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1以上とし、管渠の寸法、勾配及び連絡する管渠の高さ並びに固着させる公共下水道の高さを記載すること。
(4) 構造詳細図 排水設備のうち特殊構造のものは、縮尺を20分の1以上とし、管渠及びその附属装置の構造寸法を表示すること。
2 前項の検査済証標は、門戸その他適当な場所に掲示しなければならない。
(1) 特定施設を設置して公共下水道を使用する者で、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのないもの
(2) その他市長が認める者
(1) 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の発生施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な処置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量並びに水質の測定及び記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の処置に関すること。
(水質管理責任者の変更命令)
第14条 市長は、水質管理責任者が前条各号に掲げる業務を怠つた場合は、当該特定施設を設置している者及び除害施設を設け、又は必要な措置をしている者に対し、当該水質管理責任者の変更を命ずることができる。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者
(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第106条に規定する公害管理者の資格を有する者
(3) 市長が行う講習の課程を修了した者
(4) 市長が指定する講習等の課程を修了した者
2 前項の届出がないときは、市長が認定する。
項目又は物質 | 下水の量 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量) 窒素含有量 燐含有量 フェノール類 鉄及びその化合物(溶解性) マンガン及びその化合物(溶解性) | 1日当たりの平均的な排出量50立方メートル未満 |
(2) 井戸水その他の水を家事にのみ使用するものについては、1世帯1人の場合は1使用月5立方メートルとし、1世帯2人の場合は1使用月10立方メートルとし、2人を超える場合は、1人増すごとに5立方メートルを加えた量をもって使用水量とみなす。
(4) 井戸水その他の水を家事以外に使用する場合については、使用者の世帯人口、業態、水の使用状況等を勘案して使用水量を認定する。
(使用料の納期限)
第22条 使用料の納期限は、その徴収方法の種別に従い次の各号に定めるところによる。
(1) 払込みの方法による場合は、納入通知書を発送した日から10日
(2) 口座振替の方法による場合は、納入通知書を発送した日から7日
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助又は介護扶助を受ける者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により、児童扶養手当の支給を受ける者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により、特別児童扶養手当の支給を受ける者
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)により旧母子福祉年金又は旧準母子福祉年金の受給権を有する者で、遺族基礎年金の支給を受けるもの
(5) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定により老齢福祉年金を受給している世帯
(6) 公衆浴場営業の用に供した施設。ただし、温泉、むしぶろその他の特殊な公衆浴場営業を除く。
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院。ただし、国又は地方公共団体が経営するものを除く。
(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項又は第3項第2号から第11号までに規定する事業を行う施設(国又は地方公共団体が経営するもの又は助葬事業、公益質屋、資金を融通する事業及び相談に応ずる事業を行うものを除く。)及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)第45条の規定により認可を受けた者が経営する更生保護施設(連絡助成事業を行うものを除く。)
(9) 福祉関係の法律による認可を受けていない団体が施設を設置し、通所による作業、訓練、授産の活動を目的とし、更に日野市福祉事務所長が認めた団体の施設
(10) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第13条第1項に規定する設立の登記をした法人のうち、同法別表の一の項に規定する福祉の増進を図る活動を行う施設(事務所を含む。)
(11) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場及び染革業
(12) めっき業を専業とする者の当該めっき業に係る施設
(13) 染料、顔料及びその他の着色料を使用して繊維又は繊維製品に染色することを専業とする者の当該事業に係る施設
(14) 別表に定める業種を営業する者
(15) その他市長が特に必要と認める者
(使用料減免の範囲)
第24条 前条各号のそれぞれの場合において減免使用料の範囲は、次のとおりとする。
(2) 前条第7号に掲げるものについては、1月につき排出量5,000立方メートル以下の分に相当する使用料の10パーセントに相当する額
(4) 前条第11号に掲げるものについては、1月につき排出量200立方メートルを超え10,000立方メートル以下の分に相当する使用料の50パーセントに相当する額及び1月につき排出量10,000立方メートルを超える分に相当する使用料の30パーセントに相当する額
(5) 前条第12号に掲げるものについては、1月につき排出量100立方メートルを超える分に相当する使用料の20パーセントに相当する額
(6) 前条第13号に掲げるものについては、1月につき排出量50立方メートルを超え3,000立方メートル以下の分に相当する使用料の10パーセントに相当する額
(7) 前条第14号に掲げるものについては、1月につき排出量30立方メートルを超え200立方メートル以下の分に相当する使用料について、1立方メートルにつき5円を乗じた額
(8) 前条第15号に掲げるものについては、市長が適当と認める使用料
(使用料の減免の中止又は取消し)
第27条 市長は、前条に規定する通知を受けた者が減免の対象に該当しなくなつた場合は、減免の適用を中止し、虚偽の申請の事実が判明したときは、直ちに減免の適用を取り消すことができる。
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(公共下水道付近地の掘さく)
第31条 公共下水道の排水管渠の付近地で、排水管渠より深く掘さくする場合において、その深さが当該排水管渠の中心から掘さくする箇所までの水平距離と同じ長さ以上となるときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
付則
この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
付則(平成6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第46号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第34号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
別表(第23条関係)
減免措置を受けることができる営業者 | ||
業種 | 対象となる下水 | 店舗等に必要な要件 |
1 パン製造小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として食パン(菓子パンを含む。)の製造・販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 | (1) 減免措置対象の業種で、直接その営業のために使用した水量を計量できる日野市の認めた量水器があり、日野市下水道条例第21条に規定する料金表の適用を受けるものであること。 (2) 複合用途ビル(雑居ビル)など、1収容単位で、複数のものが使用している場合は、減免措置を行なわない。 (3) 分割計量できない当該水道使用者の家事用の水量については、営業のために使用したとみなす。 (4) 業種欄に掲げる営業は、 で示した指定商品又は指定業種の売上高が、その店舗、製造所又はクリーニング所(移動する者を除く。以下「店舗等」という。)における全売上高の2分の1以上を占めていることを要する。 (5) 業種欄1,3,4,8,12及び20に掲げる営業で、同一店舗等において小売業と卸売業を併せて営業する者は、小売業による売上高が全売上高の2分の1以上を占めていることを要する。 (6) 業種欄に掲げる1,3から7,9,11から15,17から20までの営業については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項による知事の許可を受けて営業する者に限る。 (7) 業種欄に掲げる2の営業については、クリーニング業法第5条の2による知事の確認を受けて営業する者に限る。 (8) 業種欄に掲げる10,16の営業については、東京都の食品製造等取締条例(昭和28年東京都条例第111号)第7条による知事の許可を受けて営業する者に限る。 (9) 業種欄に掲げる21の営業については、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項による知事の許可を受けて営業する者に限る。 (10) 業種欄に掲げる22の営業については、理容師法(昭和23年法律第138号)第11条第1項により知事に届け出て営業する者に限る。 (11) 業種欄に掲げる23の営業については、美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項により知事に届け出て営業する者に限る。 |
2 クリーニング業 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第2条第4項に規定するクリーニング所(洗濯物の処理をしない単なる受取り及び引渡しの施設を除く。以下同じ。)を設置して、クリーニング業(繊維製品を使用させるため貸与し、その使用済み後は、これを回収して洗濯し、更にこれを貸与することを繰り返して行なうものを除く。)を営むものが、当該クリーニング所において、直接、その営業のために使用した水量 | |
3 魚介類小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として生鮮魚介類の販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 | |
4 豆腐製造小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として豆腐の製造・販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 | |
5 日本そば店 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主としてそば又はうどんを食させることを業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 | |
6 中華そば店 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として中華そばを食させることを業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 | |
7 めん類製造業 | 主としてめん類(ゆでめん、生めん、中華めん等をいい、乾めんを含む。)の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 | |
8 野菜小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として生鮮野菜類の販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 | |
9 かまぼこ水産加工業 | 主としてかまぼこ等魚肉ねり製品の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 | |
10 こんにゃく製造業 | 主としてこんにゃくの製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 | |
11 民生食堂・大衆食堂 | 民生食堂 東京都民生食堂指定要綱(昭和48年3月26日47民福地第570号民生局長決定)第5条第1項の規定により、知事の指定を受け、食堂を営む者が、当該食堂において、直接、その営業のために使用した水量 大衆食堂 店舗を設け、従業員3人以下で、一般消費者を対象に主として米飯と多品種の副食物を一般市価よりも低廉な価格で食させることを業とする者が、当該食堂において、直接、その営業のために使用した水量 | |
12 食肉小売業 | 店舗を設け、一般消費者を対象に主として食肉(牛、豚、鶏等の食肉をいい、臓器を含む。)の販売を業とする者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 | |
13 大衆すし店 | 店舗を設け、従業員3人以下で、一般消費者を対象に主として調理したすしを食させることを業とする者が、当該店舗[1人前(並握りずし)1,100円以下で食させる店舗に限る。]において、直接、その営業のために使用した水量 | |
14 あん類製造業 | 主としてあん類の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 | |
15 ソース製造業 | 主としてソース類(ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズ)の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 | |
16 つけ物製造業 | 主として漬物(野菜、果実、きのこ等を塩、みそ等に漬けたもの)の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 | |
17 そうざい製造業 | 主としてそうざい[煮物(つくだ煮を除く。)、焼物、揚物等の副食物]の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 | |
18 つくだ煮製造業 | 主としてつくだ煮(あさり、昆布、小魚等に詰めたもの)の製造を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量 | |
19 ハム・ソーセージ製造業 | 主として食肉製品(ハム、ソーセージ、べーコンその他これらに類するもの)の製造(小分け包装のみの場合を除く。)を業とする者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量。ただし、従業者20人以下で営業する者に限る。 | |
20 水産物仲卸業 | 店舗を設け、主として一般小売店を対象に水産物を販売する仲卸業を営む者が、当該店舗において、直接、その営業のために使用した水量 | |
21 簡易宿所営業等 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する簡易宿所営業等[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する風俗関連営業に係るものを除く。]を営む者が、当該施設において、直接、その営業のために使用した水量。ただし、同法第2条第2項に規定するものは、従業者5人以下で営業し、宿泊定員の半数以上を1人1泊当たり5,000円以下で宿泊させる施設を備えているもの、同法第2条第3項に規定するものは、宿泊定員の半数以上を1人1泊当たり2,000円以下で宿泊させる施設を備えているものに限る。 | |
22 理容業 | 理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所を設置して、一般消費者を対象に理容業を営む者が、当該理容所において、直接、その営業のために使用した水量 | |
23 美容業 | 美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所を設置して、一般消費者を対象に美容業を営む者が、当該美容所において、直接、その営業のために使用した水量 |
様式 略