○日野市消防団員等被服貸与規程
昭和48年9月21日
規則第26号
(目的)
第1条 この規程は、消防団員等に対し、職務の執行に必要な被服を貸与することを目的とする。
(貸与の範囲等)
第2条 被服の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)の範囲、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 この規程に定める期間は、月で計算する。
(貸与期間の変更)
第3条 貸与品の損耗程度により、貸与期間を変更する必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、実情に応じ貸与期間を伸縮するものとする。
(貸与手続)
第4条 被服の貸与を受けようとする者は、被服貸与願(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(貸与品の取扱)
第5条 被貸与者は、貸与品を、注意を払つて使用し、かつ、責任をもつて保管しなければならない。
2 貸与品は、他人に譲渡し、又は貸与品の目的以外に使用してはならない。
3 貸与品の補修、清浄その他保存に必要な措置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与者が退職、失職若しくは免職となり、又は階級の異動により貸与品の区分に変更を生じたときは、直ちに、その貸与品を返納しなければならない。ただし、死亡、天災その他やむを得ない理由により貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
2 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品は、被貸与者に支給する。
(貸与品の亡失等)
第7条 被貸与者は、次の各号の一に該当する場合は、市長の定める金額を賠償しなければならない。
(1) 故意又は過失により、貸与品を亡失又はき損したとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(貸与状況の記録)
第8条 総務部防災安全課長は、貸与品の貸与状況を記録するため、被服貸与簿(第2号様式)を備え付けておかなければならない。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市消防団員等被服貸与規程の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
付 則(昭和58年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付 則(平成3年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市消防団員等被服貸与規程の規定は、平成3年10月16日から適用する。
付 則(平成5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市消防団員等被服貸与規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付 則(平成6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市収入役が欠けたときの日野市収入役の職務を行う者についての規則、日野市電子計算組織の運営管理に関する規則、日野市支出負担行為手続規則、日野市土地開発基金条例施行規則、日野市老人医療事務取扱細則、日野市公衆浴場設備資金利子補助規則、日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、日野市環境保全に関する条例施行規則、日野市あき地の環境保全に関する条例施行規則、日野市消防団員等被服貸与規程並びに日野市災害対策本部条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成8年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市庁舎管理規則、日野市電子計算組織の運営管理に関する規則、日野市公有財産規則、日野市土地開発基金条例施行規則、日野市環境保全に関する条例施行規則、日野市あき地の環境保全に関する条例施行規則、日野市地価公示図書閲覧規程、日野市消防団員等被服貸与規程、日野市防災会議条例施行規則、日野市災害対策本部条例施行規則及び専用水道地区の給水装置改造工事資金融資あっせん規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付 則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 貸与期間 |
消防団長、副団長、本部補佐、分団長、副分団長、部長、副部長、班長及び団員。 | 制服 | 120カ月 |
制帽 | 在任期間 | |
ネクタイ | 在任期間 | |
階級章(金属) | 在任期間 | |
ブラウス(女性のみ) | 120カ月 | |
リボン(女性のみ) | 在任期間 | |
パンプス(女性のみ) | 120カ月 | |
活動服 | 120カ月 | |
活動服ベルト | 在任期間 | |
階級章(布) | 在任期間 | |
ヘルメット | 72カ月 | |
防火衣一式 | 72カ月 | |
雨合羽 | 在任期間 | |
編上靴 | 72カ月 | |
災害対策本部員 | 防災服 | 在職期間 |
様式 略