○日野市防災会議条例施行規則
昭和39年11月17日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、日野市防災会議の組織及び運営の円滑を図ることを目的とする。
(委員)
第2条 日野市防災会議条例(昭和38年条例第3号。以下「条例」という。)第3条第5項の委員は、次のとおりとする。
(1) 東京都南多摩西部建設事務所長
(2) 東京都南多摩保健所長
(3) 東京都水道局八王子給水事務所長
(4) 警視庁日野警察署長
(5) 日野市副市長
(6) 日野市総務部長
(7) 日野市まちづくり部長
(8) 日野市健康福祉部長
(9) 日野市立病院長
(10) 日野市教育委員会教育長
(11) 東京消防庁日野消防署長
(12) 日野市消防団長
(13) 陸上自衛隊の隊員のうちから市長が委嘱する者
(14) 東日本旅客鉄道株式会社豊田駅長
(15) 東日本電信電話株式会社東京西支店長
(16) 東京電力パワーグリット株式会社多摩総支社長
(17) 東京ガス株式会社東京西支店長
(18) 京王電鉄株式会社京王西管区長
(19) 日野市医師会長
(20) 日野市内防災協力団体の役員のうちから市長が委嘱する者
(21) 自主防災組織を構成する者のうちから市長が委嘱するもの
(22) 防災に関する学識経験のある者のうちから市長が委嘱するもの
(23) 日野市内又は近隣市にある大学の教員又は職員のうちから市長が委嘱する者
(事業)
第3条 日野市地域防災計画を樹立するため、各委員は、各々その機関の専門部門についての計画を策定し、これを毎年3月末日(緊急を要するものはその都度)までに、会長に提出するものとする。
第4条 各部門ごとに独立して防災のための訓練を実施しようとするときは、会長に届け出るものとする。
第5条 条例第3条第4項により、会長に事故ある場合、その職務を代理する委員は、次の順序による。
第1次 総務部を担当する日野市副市長である委員
第2次 他の日野市副市長である委員
第3次 日野市総務部長である委員
第6条 委員に対しては、会長から委嘱状を発行する。
第7条 事務局は、日野市役所総務部内に置く。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和45年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市防災会議条例施行規則の規定は、昭和48年3月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市防災会議施行規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和61年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市防災会議条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市防災会議条例施行規則の規定は、平成3年10月16日から適用する。
付則(平成4年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市防災会議条例施行規則の規定は、平成4年5月1日から適用する。
付則(平成5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市防災会議条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成5年規則第36号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市庁舎管理規則、日野市電子計算組織の運営管理に関する規則、日野市公有財産規則、日野市土地開発基金条例施行規則、日野市環境保全に関する条例施行規則、日野市あき地の環境保全に関する条例施行規則、日野市地価公示図書閲覧規程、日野市消防団員等被服貸与規程、日野市防災会議条例施行規則、日野市災害対策本部条例施行規則及び専用水道地区の給水装置改造工事資金融資あっせん規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付則(平成12年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市防災会議条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成15年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市防災会議条例施行規則の規定は、平成17年6月4日から適用する。
付則(平成18年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市防災会議条例施行規則の規定は、平成18年11月1日から適用する。
付則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市防災会議条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる改正規定による改正後の規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条中第18号を第19号とし、第13号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、第12号の次に1号を加える改正規定及び同条に4号を加える改正規定(第23号に係る部分を除く。)による改正後の規定 平成25年2月1日
(2) 第5条の改正規定による改正後の規定 平成25年6月4日
(3) 第2条に4号を加える改正規定(第23号を加える部分に限る。)による改正後の規定 平成25年7月5日
付則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。