○日野市防災行政無線局管理運用規程

平成6年5月26日

訓令第7号

日野市防災行政用無線局管理運用規程(昭和57年訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、日野市防災行政無線局の管理、運用について、電波法等関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する日野市防災行政無線局をいう。

(2) 制御局 基地局を遠隔操作する装置をいう。

(3) 固定系親局 特定の二つ以上の受信設備に対し、同時に同一の通報を送信する無線局をいう。

(4) 固定系子局 固定系親局の相手方となる送受信設備をいう。

(5) 一般局 市の関係機関、指定行政機関、指定公共機関、生活関連機関及び消防団に設置する無線局をいう。

(6) 基地局 一般局を通信の相手方として、日野市防災情報センター内に設置する移動しない無線局をいう。

(7) 陸上移動中継局 基地局と一般局との間及び一般局相互間の通信を中継するために日野市防災情報センター内に開設する移動しない無線局をいう。

(8) 無線系 前各号の無線局及び附帯設備を含めた通信システムをいう。

(9) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

第3条 削除

(無線局の任務)

第4条 無線局は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、水防法(昭和24年法律第193号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)、災害救助法(昭和22年法律第118号)、気象業務法(昭和27年法律第165号)等の諸法令に基づき、日野市における防災、応急救助及び災害復旧等に関する業務を遂行するために使用することを主たる任務とし、通常は、市が日常行う業務に充てる。

(総括管理者)

第5条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理、運用の業務を総括し、指揮監督する。

3 総括管理者は、総務部長の職にある者を充てる。

(管理責任者)

第6条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理、運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務部防災安全課長の職にある者を充てる。

(通信取扱責任者)

第7条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、総務部防災安全課職員のうち、防災事務を担当する職にある者で、無線従事者の資格を有するものを充てる。

(管理者)

第8条 次の各号に掲げる部署に管理者を置く。

(1) 基地局の通信操作を行う部署

(2) 一般局を配備した各機関等の部署

(3) 制御局を設置した部署

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設等の管理、監督の業務を所掌する。

3 管理者は、市関係機関にあっては当該部署の課長職、その他の機関にあっては当該機関の長をもって充てる。

(無線従事者の配置及び養成等)

第9条 総括管理者は、無線系の適正な運用を図るため、基地局に必要な無線従事者を配置する。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な人員を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成しなければならない。

(無線従事者の任務)

第10条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌の記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である一般局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第11条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる各機関の職員とする。

(備付書類の管理、保管)

第12条 通信取扱責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理、保管する。

2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておかなければならない。

3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の確認を受けるものとする。

4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録を毎年1月までに作成し、管理責任者に提出しなければならない。

5 無線従事者に変更があったときは、速やかに無線従事者選(解)任届を関東総合通信局長に提出しなければならない。

6 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管しておかなければならない。

(無線局の運用)

第13条 無線局の運用に関しては、日野市防災行政無線局(地域防災系及び移動系)運用要綱(平成6年5月26日制定)及び日野市防災行政無線局(固定系)運用要綱(平成6年5月26日制定。以下これらを「要綱」という。)並びに日野市地域防災無線局協議会規約(平成3年10月9日制定。以下「規約」という。)による。

(通信統制)

第14条 災害時又は災害の発生が予想される場合において、緊急重要通信の優先的疎通を確保するため無線従事者は、基地局において通信内容を監視し、必要に応じて割込み又は切替えをし、通信統制を行うものとする。

2 通信統制の範囲は、市長が定める。

(非常災害時における通信体制)

第15条 非常災害時における通信体制は、次のとおりとする。

(1) 指揮命令系統 災害対策本部長(市長)、統括管理者、管理責任者、無線従事者の順とする。

(2) 要員体制 市長が別に定める。

(通信訓練)

第16条 管理責任者は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、迅速かつ的確な災害応急対策の推進を図るため、次のとおり訓練を行うものとする。

(1) 総合訓練 毎年1回以上

(2) 定期訓練 毎年四半期ごとに1回以上

2 訓練は、通信統制訓練、住民への通報等の伝達訓練及び地域防災系と移動系による情報収集を重点として行うものとする。

(研修)

第17条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱責任者、通信取扱者等に対して電波法等関係法令、要綱及び規約並びに無線機の取扱等の研修を行うものとする。

(無線系の保守点検)

第18条 無線系の正常な機能維持を確保するため、次の各号に掲げる保守点検を行うものとする。

(1) 日常点検

(2) 毎月点検

(3) 定期点検(精密点検)

2 保守点検は、次のとおり行うものとする。

(1) 日常点検は、通信取扱責任者又は管理者が行う。

(2) 毎月点検及び定期点検(精密点検)は、管理責任者が行う。

(3) 定期点検(精密点検)は、年1回以上実施するものとし、その業務の全部又は一部を委託することができる。

(4) 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。管理責任者は、報告を受けた場合、遅滞なく正常な機能を回復するよう必要な措置を講じなければならない。

3 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、機能を確認しておかなければならない。

この訓令は、公表の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市役所本庁舎消防計画、日野市職員被服貸与規程、日野市車両管理規程及び日野市防災行政無線局管理運用規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。

(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市災害初動緊急地区担当員設置に関する訓令及び日野市防災行政無線局管理運用規程は、平成21年4月1日から適用する。

日野市防災行政無線局管理運用規程

平成6年5月26日 訓令第7号

(平成21年4月3日施行)