○日野市立病院職名規則
昭和49年8月13日
規則第36号
日野市立総合病院職名規則(昭和44年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)中病院部門の職名について必要な事項を定めるものとする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名)
第3条 職層名は、参事及び主事とする。
(職層名の適用区分)
第4条 参事は、院長、院長代理、副院長、部長の職(又はこれに相当する職)、課長の職(又はこれに相当する職)及び課長補佐の職(又はこれに相当する職)にある職員の職層名とする。
2 主事は、前項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(職務名)
第5条 職務名は、別表のとおりとする。
(法令職名)
第6条 法律等に定めるところにより、特別な職名を必要とする職に併任された職員については、この規則の定めるもののほか、その職名を使用することができる。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
3 この規則施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する第5条に定める職務名によるものとする。
付 則(昭和51年規則第16号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
付 則(昭和57年規則第31号)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
付 則(平成元年規則第7号)
この規則は、平成元年3月1日から施行する。
付 則(平成元年規則第39号)
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
付 則(平成4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立総合病院職名規則の規定は、平成4年4月21日から適用する。
付 則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年規則第24号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第30号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第47号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第30号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第48号)
1 この規則中、第1条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の日野市立病院職名規則の規定は、平成19年7月1日から適用する。
2 この規則中、第2条の規定は、平成19年8月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第47号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第51号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付 則(平成29年規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
番号 | 職務名 | 番号 | 職務名 | 番号 | 職務名 |
1 | 院長 | 20 | 課長 | 39 | 医員 |
2 | 院長代理 | 21 | 主幹 | 40 | 助産師 |
3 | 副院長 | 22 | 室長 | 41 | 看護師 |
4 | 参事 | 23 | センター長 | 42 | 准看護師 |
5 | 事務長 | 24 | 副室長 | 43 | 薬剤師 |
6 | 診療部長 | 25 | 副センター長 | 44 | 診療放射線技師 |
7 | 担当部長 | 26 | 看護師長 | 45 | 臨床検査技師 |
8 | 診療技術部長 | 27 | 科長補佐 | 46 | 臨床工学技士 |
9 | 医療安全部長 | 28 | 課長補佐 | 47 | 理学療法士 |
10 | 看護部長 | 29 | 副主幹 | 48 | 作業療法士 |
11 | 事務次長 | 30 | 主任医員 | 49 | 言語聴覚士 |
12 | 副診療部長 | 31 | 副看護師長 | 50 | 視能訓練士 |
13 | 副看護部長 | 32 | 係長 | 51 | 歯科衛生士 |
14 | 薬剤部長 | 33 | 主査 | 52 | 栄養士 |
15 | 診療科部長 | 34 | 業務主査 | 53 | 事務職員 |
16 | 科部長 | 35 | 主任看護師 | 54 | 市長が指名する職務名については、市長が指定する名称をもつて前各号の職務名に代えるものとする。 |
17 | 医長 | 36 | 主任長 | ||
18 | 看護科長 | 37 | 主任 | ||
19 | 科長 | 38 | 業務主任 |