○個人情報における目的外利用に係る事務取扱要綱
平成9年8月22日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市個人情報保護条例(平成9年条例第10号)第11条第1項及び第2項に規定する目的外利用についての取扱いについて定めることを目的とする。
(目的外利用の手続き等)
第2条 目的外利用をしようとする課(以下「利用課」という。)は、当該個人情報を保有する主管課(以下「主管課」という。)及び総務部総務課と協議の上、目的外利用申請を行うものとする。
2 利用課の長は、個人情報目的外利用申請書(第1号様式)正副2通を作成し、主管課の個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)に正本を、総務部総務課に副本を提出するものとする。
(目的外利用の条件)
第3条 目的外利用をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請目的以外の利用の禁止
(2) 第三者への利用、提供の禁止
(3) 利用期間終了後の返還義務又は廃棄義務
(4) その他管理責任者が必要と認める事項
付 則
この要綱は、日野市個人情報保護条例施行の日から施行する。
付 則(平成16年3月10日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
様式 略