○日野市住民実態調査実施要綱
平成10年5月1日
制定
日野市住民実態調査実施要綱(昭和55年10月6日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の実態調査(以下「調査」という。)を実施するのに必要な事項を定めることにより、住民に関する正確な記録を確保し、もって住民基本台帳の整備、充実を図ることを目的とする。
(調査対象)
第2条 調査対象は、次の各号のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に記載されている者
(2) 現に市内に居住している者で、住民基本台帳に記載されていない者
(調査員)
第3条 市長は、調査を実施するため調査員を任命する。
2 前項の調査員は、市民部の職員をもって充てるものとする。
(身分証明書の携帯)
第4条 調査員は、調査を行うときは身分証明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(調査依頼)
第5条 調査を必要とする行政機関の所属長(以下「所属長」という。)は、住民基本台帳実態調査連絡書(第1号様式。以下「連絡書」という。)を作成し、参考資料等を添付して市民窓口課長に提出しなければならない。
2 市民窓口課長は、前項の事務完了後速やかに日野市組織規則(平成16年規則第2号)第9条に規定する支所長(以下「支所長」という。)に、対象者名簿を送付するものとする。ただし、対象者の情報を住民基本台帳磁気ディスクに記録することによって、これに代えることができる。
3 対象者名簿の送付を受けた支所長は、調査対象者からの届出、申請等があった場合には、速やかに市民窓口課長に連絡をするものとする。
(調査方法)
第7条 調査は、現地に出向いて行う。なお、必要と認められるものについては、法第7条に規定する住民票の記載事項についての関係資料を収集するものとする。
(職権記載等の決定)
第9条 市民窓口課長は、調査の結果、住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をする必要が判明した者が、前条による催告等を受け、その催告等にかかわる手続を期限までに完了しない場合には、住民基本台帳法施行令(以下「施行令」という。)第12条第1項の規定に基づき、職権による住民票の記載等(以下「職権記載等」という。)を行うことを決定するものとする。
2 前項の決定後、市民窓口課長は、速やかに住民異動届を起票し、当該住民票の職権記載等の事務を処理するものとする。
(所属長への連絡)
第11条 市民窓口課長は、調査の結果について、前条による通知又は告示の写しを所属長に送付し、報告するものとする。
付 則
この要綱は、平成10年5月1日から施行する。
付 則(平成16年3月15日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成24年7月25日)
この要綱は、平成24年7月25日から施行し、この要綱による改正後の日野市住民実態調査実施要綱の規定(第6条第2項の規定を除く。)は平成24年7月9日から、第6条第2項の規定は平成23年2月21日から適用する。
付 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第8条関係)
第9号様式の2(第8条関係)
第10号様式(第8条関係)
第11号様式(第8条関係)
第12号様式(第10条関係)