○日野市内連絡バス運行補助金交付要綱
昭和61年8月18日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内公共施設等を利用する市民の利便を図るため、一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)に対して交付する市内連絡バス運行経費補助金(以下「補助金」という。)について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象は、日野市と協定した事業者が行う市内連絡バス運行事業に要する経費を対象とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、適正利潤を含む運行経費の総額(乙の要素別原価報告書)から運賃収入を控除した金額を限度とし、予算の範囲内において交付する。なお、バス停留所設置のためのガードレール撤去、植栽移動、路面表示等の経費を別に補助することができる。
(事業計画の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助事業計画書(第1号様式)に必要事項を記載し、前年10月末日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは補助を受けようとする事業の開始前にこれを提出することができる。
(交付申請)
第5条 市と協定した事業者の補助金交付申請は、補助交付申請書(第2号様式)により必要書類を添えその定める時期までに申請しなければならない。
(交付決定)
第6条 補助金の交付申請があつたときは、当該申請に係る書類を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは補助金交付指令書(第3号様式)により事業者に通知する。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、速やかに補助交付請求書(第4号様式)を提出しなければならない。
(補助金の支払時期)
第8条 補助金の支払時期は、当該年度の9月及び3月とする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業が完了した日から起算して2カ月以内に事業実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて報告しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の還付)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときはその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなつたとき。
付 則
この要綱は、昭和61年8月18日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
付 則(平成4年2月1日)
この要綱は、平成4年2月1日から施行する。
付 則(平成13年3月7日)
この要綱は、平成13年3月7日から施行する。
付 則(平成14年9月19日)
この要綱は、平成14年9月20日から施行する。
様式 略