○日野市市税口座振替収納事務取扱要綱
平成6年12月9日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市税の納付手続を簡素化し、自主納付体制の確立と納期内納付率の向上を期するとともに納税者の利便を図ることを目的とする。
(1) 口座 納税者が金融機関に有している口座をいう。
(2) 口座振替 納税者が金融機関に有している口座から当該納税者が日野市に納付すべき市税を振替の方法により納付することをいう。
(3) 期別 日野市市税条例(昭和33年条例第13号)第39条第1項に定める普通徴収に係る個人の市民税の納期、第66条第1項に定める固定資産税の納期、第82条第2項に定める軽自動車税(種別割)の納期、第135条第1項に定める都市計画税の納期及び日野市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)第15条第1項に定める国民健康保険税の納期をいう。
(4) 伝送 情報通信の技術を利用する方法により口座振替の手続に係る電磁的記録(以下「データ」という。)の授受を行うことをいう。
(対象税目)
第3条 口座振替により取り扱うことのできる市税は、次のとおりとする。
(1) 市民税・都民税(普通徴収の場合に限る。)
(2) 固定資産税・都市計画税
(3) 軽自動車税(種別割)
(4) 国民健康保険税(普通徴収の場合に限る。)
(取扱金融機関)
第5条 口座振替による市税の収納事務を取り扱うことのできる金融機関は、日野市指定金融機関、日野市指定代理金融機関及び日野市収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第6条 口座振替のできる納税者は、口座振替について取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預貯金口座)
第7条 口座振替のできる預貯金口座は、納税者名義(納税者が承諾を得た者の名義のものを含む。)の普通預金、当座預金、納税準備預金及び通常貯金の口座のうち、納税者の指定する口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。
2 依頼書(市役所控)及び依頼書(金融機関控)が市長に提出された場合、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 納税者からの依頼書(市役所控)及び依頼書(金融機関控)を受理した市長は、速やかに依頼書(市役所控)の内容を記載した届出書(以下「届出書」という。)及び依頼書(金融機関控)を取扱金融機関に送付するものとする。
(2) 前号の規定により、届出書及び依頼書(金融機関控)を受理した取扱金融機関は、内容を確認した後依頼書(金融機関控)を保管し、届出書に必要事項を記入の上承諾印を押印し、速やかに市長に返送しなければならない。
(3) 取扱金融機関は、記載事項等に不備がある場合は、届出書及び依頼書(金融機関控)の金融機関使用欄に不備事項を記入し、届出書及び依頼書(金融機関控)を速やかに市長に返送しなければならない。
3 取扱金融機関に依頼書(市役所控)及び依頼書(金融機関控)の提出があった場合、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 依頼書(市役所控)及び依頼書(金融機関控)の提出を受けた取扱金融機関は、当該納税者の指定預貯金口座を確認の上依頼書(金融機関控)を保管し、依頼書(市役所控)に承諾印を押印して速やかに市長に送付しなければならない。
(2) 納税通知書の送達を受けている納税者は、第1項に規定する書類に当該納税通知書を添付するものとする。
(3) 取扱金融機関は、納税通知書の添付があった場合は、当該納税通知書を確認し、口座振替を開始する期別前に未納の市税があるときは、前項の納税者に対して当該未納分は口座振替による納付ができないことを説明するものとする。
4 第1項に規定する依頼書(市役所控)及び依頼書(金融機関控)の提出は、開始を希望する口座振替日の2カ月前までに行うものとする。
5 ペイジー口座振替受付を利用して口座振替を希望する納税者は、市長が指定する端末により取扱金融機関が定める手続を行い、取扱金融機関の承認を得るものとする。
6 前項の規定による承認を受けた納税者は、依頼書(市役所控)に当該承認をした取扱金融機関が発行する口座振替契約の受付確認書を添付して市長に提出しなければならない。
(口座振替の方法)
第9条 口座振替は、市及び取扱金融機関との間で伝送により行うものとする。ただし、やむを得ない場合においては、この方法に代えて市長が別に作成する納付書又は光ディスクその他の電磁的記録媒体を交換することにより、口座振替を行うものとする。
(伝送による口座振替の取扱い)
第10条 市長は、第8条の規定に基づき送付された届出書を確認したのち、対象税目の当該納期分の伝送用データを作成し、口座振替日の6営業日前までに金融機関別口座情報作成業務受託者(以下「受託者」という。)に伝送するものとする。
2 受託者は、前項の伝送用データを取扱金融機関ごとに分散し、口座振替日の4営業日前までに各取扱金融機関に送付するものとする。
(一括口座振替の取扱い)
第11条 市長は、納税者が第3条に規定する各対象税目における納税通知書に記載された期別ごとの税額の合計額を一度の口座振替により一括して支払うこと(以下「一括口座振替」という。)を希望したときは、当該年度の第1回目の口座振替日に一括口座振替を行うものとする。
(口座振替収納手続)
第12条 取扱金融機関は、口座振替日に伝送用データに収録されている金額を指定預貯金口座から引き出して、市税として収納しなければならない。
2 取扱金融機関は、口座振替収納済の情報を口座振替日の後2営業日以内に受託者に伝送しなければならない。
3 受託者は、前項の情報を取りまとめて、口座振替日の後3営業日以内に市長に伝送しなければならない。
(領収文書等)
第13条 口座振替により収納された市税の領収証書の発行は、省略するものとする。
(口座振替不能分の取扱い)
第14条 取扱金融機関は、預貯金不足等により口座振替で収納できないときは、伝送用データに口座振替不能コードを付設しなければならない。
2 同一時期に同一名義人に係る口座振替が2件以上あるときは、口座振替が可能なものから口座振替を行うものとする。
3 預貯金残高が口座振替を行う金額に満たないときは、一部のみの口座振替は行わないものとする。
4 前3項の規定により口座振替ができないときは、別の日における口座振替は行わないものとする。
(口座振替の解約等)
第15条 納税者は、口座振替の解約をしようとするときは、依頼書(市役所控)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の依頼書(市役所控)を受け取った場合には、必要に応じ、当該納税者に納付書を送付するものとする。
(取消し)
第16条 市長は、口座振替により収納することが適当でないと認めたときは、口座振替の承認を取り消すことができるものとする。この場合、市長はその旨を当該納税者及び取扱金融機関に通知するとともに、当該納税者には納付書を送付するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月8日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年11月9日)
この要綱は、平成13年11月9日から施行する。
付 則(平成16年3月25日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年12月1日)
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
付 則(平成19年9月29日)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成21年6月4日)
この要綱は、平成21年6月4日から施行する。
付 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月30日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年11月28日)
この要綱は、平成26年11月28日から施行する。
付 則(平成27年5月20日)
1 この要綱は、平成27年5月20日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、第8条の規定により、平成27年度第1期以降に口座振替を開始する申込手続に使用する第1号様式による用紙に対し適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成28年2月24日)
1 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年7月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市市税口座振替収納事務取扱要綱の規定は、平成29年7月31日以後に実施する口座振替について適用する。
付 則(令和2年4月1日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式及び第2号様式に係る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第8条関係)