○日野市法人市民税減免取扱要綱

平成10年12月25日

制定

日野市法人市民税減免取扱要綱(平成8年3月14日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野市市税条例(昭和33年条例第13号)第50条第1項第4号及び第5号(同項第5号については、法人に対し減免を行うに限る。)に規定する内容について、より適正に運用するための基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 収益事業 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に掲げられている事業をいう。

(対象団体)

第3条 減免審査の対象となる団体は、次の各号に掲げるもののうち、法第296条に掲げるものを除くものであって、収益事業を行わない法人とする。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人

(2) 公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち前号に掲げるものを除くもの

(3) 法人税法第2条第1項第5号の公共法人

(減免審査の基準)

第4条 減免の決定等に関する審査に当たっては、前条に定める法人につきその事業活動が、専ら広く社会福祉の増進に寄与することを目的として行われる以下の各号に該当するものに係る市民税について減免を行うものとする。

(1) 高齢者、児童、疾病者又は生活困窮者等に対する援護又は授産等の社会福祉に関する事業を行うもの

(2) 自然災害、都市公害、交通災害又は労働災害等に係る各種災害時支援、災害対策若しくは治安又は環境衛生に関する事業を行うもの

(3) 学術の研究又は育英、奨学等の教育に関する事業を行うもの

(4) 文化、芸術又はスポーツの振興に関する事業を行うもの

(5) 政治、経済の発展又は自治の振興等に関する事業を行うもの

(6) 人権擁護、男女共同参画社会の推進又は平和の推進に関する事業を行うもの

(7) 前各号に掲げる活動に対する連絡、助言、国際協力又は援助等に関する事業を行うもの

(減免の範囲)

第5条 減免の範囲は、均等割の金額とする。

(減免申請の手続)

第6条 減免を受けようとするものは、当該均等割の納期限までに、事業年度、税額及び減免を受けようとする理由を記載した法人市民税減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の減免申請があった場合、その内容等を第3条及び第4条の規定に適合するかどうかを審査し、適当と認めたときは決定の通知を、不適当と認めたときは却下の通知をするものとする。

3 減免を受けたものは、その事由が消滅したときは、直ちにその内容及び発生の日について、市長に対し書面で申告しなければならない。

(減免の取消し)

第7条 減免の決定を受けている法人が収益事業を行うときは、法人市民税の均等割の減免を取り消すとともに、均等割及び法人税割を課税する。

(施行期日)

1 この要綱は、日野市市税条例の一部を改正する条例(平成10年条例第34号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、この要綱による改正前の日野市法人市民税減免取扱要綱により現になしている申請等の手続は、この要綱によりなしたものとみなす。

(平成15年3月31日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日)

この要綱は平成20年7月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市法人市民税減免取扱要綱の規定は、平成20年4月30日から適用する。

日野市法人市民税減免取扱要綱

平成10年12月25日 制定

(平成20年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成10年12月25日 制定
平成15年3月31日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし