○日野市美術作品収集等に関する要綱
昭和57年11月17日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市民文化の向上に資するため市にゆかりのある美術作品を収集、展示、保管する業務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「美術作品」とは次に掲げるものとする。
絵画、版画、書、彫刻、陶器及び社会通念上美術作品と呼ばれるもの
(作品の収集)
第3条 美術作品の収集方法は、購入、寄贈、預託による。
2 市長は、予算の範囲内で毎年度美術作品を購入するものとする。
(作品の選定)
第4条 美術作品の選定に当たつては、美術作品購入選定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
2 委員会の委員は、別表に掲げる職にあるもの及び必要に応じ市長が指名するものとする。
3 委員会に委員長を置く。
4 委員会の委員長は産業スポーツ部芸術文化スポーツ担当参事とする。
5 委員会の会議は委員長が招集する。
(作品の展示、保管)
第5条 市長は、収集した美術作品を、日野市美術作品保管目録(第1号様式)に登載した上、市の公共施設に展示、保管するものとする。
2 市長が特に必要と認めたときは、美術作品を臨時に貸し出すことができる。
(収集品の公表)
第6条 市長は、毎年1回市の広報をもつて当該年度に収集した美術作品を公表するものとする。
(所管)
第7条 この要綱の実施について、作品の収集に関する事務は産業スポーツ部文化スポーツ課が所管し、展示、保管、貸出しに関する事務は、総務部財産管理課が所管する。
付 則
この要綱は、昭和57年11月17日から施行する。
付 則(昭和61年2月4日)
この要綱は、昭和61年2月4日から施行する。
付 則(平成元年1月9日)
この要綱は、平成元年1月9日から施行する。
付 則(平成2年1月19日)
この要綱は、平成2年1月19日から施行し、この要綱による改正後の日野市美術作品収集等に関する要綱の規定は、平成2年1月1日から適用する。
付 則(平成3年11月2日)
この要綱は、平成3年11月2日から施行し、この要綱による改正後の日野市美術作品収集等に関する要綱の規定は、平成3年10月16日から適用する。
付 則(平成8年4月22日)
この要綱は、平成8年4月22日から施行し、この要綱による改正後の日野市行財政改革推進本部設置要綱、日野市財産価格審議会要綱、日野市美術作品収集等に関する要綱、日野市文化・スポーツ行政推進本部設置要綱、日野市子育て相談ネットワーク事業実施要綱、日野市国土利用計画意見調整委員会要綱、日野市公有地先行取得に関する実施要綱、日野市交通安全推進本部要綱、日野市消火器交付及び設置要綱、日野市防災行政無線局(固定系)運用要綱並びに日野市水道使用量検針業務委託要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成10年4月13日)
この要綱は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付 則(平成16年3月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成28年5月31日)
この要綱は、平成28年5月31日から施行する。
別表(第4条関係)
総務部長 産業スポーツ部長 産業スポーツ部芸術文化スポーツ担当参事 文化スポーツ課長
様式 略