○日野市教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱
昭和52年6月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市教育委員会(以下「委員会」という。)の名義使用について必要な事項を定めるものとする。
(名義の種類)
第2条 委員会が認める名義は、委員会の後援及び共催とする。
(決定区分)
第3条 名義使用承認は、必要に応じ関係部課長の合議を経て、教育長決定とする。
(使用承認の基準)
第4条 名義使用承認の基準は、次の各号によるものとする。
(1) 事業の内容は、次に掲げるとおりであること。
ア 営利を目的としての事業ではなく、教育、学術及び文化の向上普及に寄与するもので、公益性のあるもの。ただし、宗教活動、政治活動と認められるものは除く。
イ 委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しないもの
ウ 事業規模が、委員会名義の使用にふさわしいもの
(2) 主催者は、次に掲げるものの一であること。
ア 官公庁
イ 学校及び学校の連合体
ウ 公共組合及び営造物法人
エ 公益法人及びこれに準ずる団体
オ 新聞社、映画社、学術研究機関等
カ 教育行政に積極的に協力してきた民間の法人、及び市内の団体
キ その他の団体で、承認基準に該当するもの
(3) その他、次に掲げるとおりであること。
ア 講習会等にあつては、その講師が、事業目的に真に適当な人であること。
イ 開催及び開設の場所は、公衆衛生、災害防止について、十分な設備及び措置が講ぜられていること。
ウ 過去に名義の使用承認を受けたもので、事業実績報告書等の義務を履行しているもの
(承認申請書の提出)
第5条 委員会の名義使用を願うものは、あらかじめ名義使用申請書(第1号様式)に参考となる資料を添付し、事業開始1カ月前までに委員会に提出して、承認を受けなければならない。
(1) 名義使用承認期間は、承認した日から当該事業終了までとする。
(2) 入場料その他これに類するものを徴しないこと。ただし、当該事業の運営に係る経費のみに充てるもので、特に必要と認めたものは除く。
(3) 名義使用を承認したものについての事務分担及び経費負担は、一切しないこと。
(4) パンフレット、ポスターその他印刷物等に後援等の旨を表示するときは、事前にその内容を提出すること。
(申請事項の変更届)
第7条 名義使用の申請を承認されたものが、その後、申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、速やかに委員会に報告し、変更承認を得なければならない。
(1) 申請者が、名義使用の取り消しを願うとき。この場合には、理由を付した文書を委員会に提出すること。
(2) 名義使用承認の基準に反していることが認められたとき。
(3) 申請者が、名義を他人に譲渡したとき。
(実績報告)
第9条 名義使用を承認されたものが、当該事業を終了したときは、1カ月以内に事業実績報告書及び経理について報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項があるときは、教育長がこれを定めるものとする。
付 則
この要綱は、昭和52年6月1日から施行する。
付 則(平成5年5月18日)
この要綱は、平成5年5月18日から施行し、この要綱による改正後の日野市教育委員会後援名義使用承認事務取扱要綱の規定は、平成5年5月1日から適用する。
付 則(平成9年6月1日)
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
付 則(平成16年8月1日)
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
様式 略