○日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱
平成11年6月7日
制定
日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱(平成2年5月23日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、私立の特定子ども・子育て支援施設等のうち幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)、私立の特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)又は幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者に対し、補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって幼児教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。
(2) 幼稚園類似の幼児施設 東京都私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年総学一第138号)に規定する施設をいう。
(3) 幼児 当該年度に5歳児、4歳児、3歳児及び満3歳児に達した者をいう。ただし、学校教育法第18条の規定により、就学させる義務を猶予又は免除された保護者の子が私立幼稚園、私立の特定教育・保育施設又は幼稚園類似の幼児施設に通園している場合には、これらの者も含めることができる。
(4) 保護者 幼児と同一世帯に属し私立幼稚園、私立の特定教育・保育施設又は幼稚園類似の幼児施設に保育料又は特定負担額を納入する義務を負っているものをいう。
(5) 私立の特定子ども・子育て支援施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の11に定める施設のうち国及び地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。
(6) 私立の特定教育・保育施設 支援法第27条に定める施設のうち国及び地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。
(7) 小学校就学前子ども 支援法第30条の4第1項第1号から第3号までに掲げる小学校就学前子どもとして同法第30条の5の規定に基づく認定を受けた幼児又は同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもとして同法第20条第4項に定める認定を受けた幼児(以下「教育・保育給付1号認定子ども」という。)をいう。ただし、支援法第28条第1項の規定により特例施設型給付費を支給される場合には、これらの者も含めることができる(教育・保育給付1号認定子どもに適用される利用者負担額が適用される場合に限る。)。
(8) 利用者負担額 支援法第27条第3項第2号又は第28条第2項各号に掲げる額をいう。
(9) 特定負担額 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(令和元年内閣府令第8号)第13条第3項に定める額をいう。
(10) 所得割額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条に定める法令の規定を適用しないで計算した額とする。)をいう。ただし、保護者が婚姻することなく母又は父となったために同法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫に該当しないこととなる者(事実婚の状態にある者を除く。)であるときは、当該保護者の申請に基づき、同項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、同法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号又は第3項及び第314条の6の規定の例により算出した額をいう。
(補助対象)
第3条 補助対象は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 施設等利用給付認定保護者、教育・保育給付認定保護者又は幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者とする。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による日野市の住民基本台帳に登録されている幼児の保護者で保育料又は特定負担額を納入しているものとする。ただし、やむを得ない事情により直ちに住民票を移すことが困難な幼児について、市長が居住の実態に基づき当該幼児を住民とみなす場合で保育料又は特定負担額を納入している保護者については、補助の対象とすることができる。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象経費は、次のとおりとする。
(1) 施設等利用給付認定保護者が納入した保育料(ただし、東京都が定める私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱別表第2(以下「別表第2」という。)(注1)に規定する世帯については、その他の納付金も補助対象経費に含む。以下同じ。)
(2) 教育・保育給付認定保護者が納入した特定負担額
(3) 幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者が納入した保育料及び入園料
2 前項の規定にかかわらず、施設等利用給付及び日野市私立幼稚園等入園金補助金交付要綱(平成21年4月1日制定)に基づく入園金補助(以下「入園金補助」という。)の適用を受ける保護者に対する補助金額は、補助対象経費の額から施設等利用費及び入園金補助による補助額を差し引いた額を限度とする。
3 前2項の場合において、この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 幼児と同一世帯に属して生計を一にしている父母の所得割額を合計するものとする。ただし、父母が非課税であった場合は、それ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の所得割額を合計するものとする。
(2) 幼児が属する世帯とは別に、通園に要する費用を負担している者(家計の主宰者である場合に限る。)がいる場合は、その者の所得割額と父母の所得割額を合計するものとする。
(3) 単身赴任者のように、実際には居住が別の場合でも、経済的に出身世帯と一体性がある場合には同一世帯として取り扱うものとする。
(補助金の申請及び制限)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、日野市保護者補助金・入園金補助金申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に在籍したこと及び補助対象経費を納入したことを証明する書類並びに課税(非課税)証明書を添えて、当該年度中に市長に提出しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所の長の証明書によって、課税(非課税)証明書に代えることができる。
3 市長は、補助金額を決定する目的で、保護者の承諾を得て、保護者及び幼児の属する世帯の構成員について必要な事項を調査することができる。
5 保護者は、他の地方公共団体が行う同種の補助金と重複して、この要綱に規定する補助金の申請をすることができない。
(1) 申請内容に変更が生じたとき。
(2) 前条に規定する交付決定通知を受けた後に当該決定内容と相違する事実が発生したとき。
(補助金の変更交付決定)
第9条 市長は、交付決定をした後に前条に規定する補助金の変更交付の申請があった場合、申請書類を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金(変更)交付決定通知書により保護者に通知するものとする。
2 補助金の交付決定通知を受けた保護者は、補助金請求の手続きを子ども部保育課長(以下「保育課長」という。)に委任することができる。
(交付時期)
第11条 補助金は、4月分から9月分までを前期分とし、10月分から3月分までを後期分として2期に分けて交付する。
(補助金の実績報告)
第12条 補助金の交付を受けた保護者は、当該年度末までに実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けた保護者は、実績報告の手続きを保育課長に委任することができる。
(補助金に関する調査)
第13条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、保護者に対し、報告を求め実地に調査を行うものとする。
(決定の取消し)
第14条 市長は、保護者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき又は第9条に規定する補助金の変更交付の決定をした場合において、既に交付された補助金額が変更交付決定額を超過したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、平成11年6月7日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成12年7月7日)
この要綱は、平成12年7月7日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成14年7月1日)
この要綱は、平成14年7月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年5月17日)
この要綱は、平成17年5月17日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成18年6月28日)
この要綱は、平成18年6月28日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成19年5月21日)
この要綱は、平成19年5月21日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成20年10月1日)
この要綱は、平成20年10月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成21年6月19日)
この要綱は、平成21年6月19日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成21年9月1日)
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
付 則(平成24年7月9日)抄
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年5月29日)
1 この要綱は、平成25年5月29日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱第5条第1項本文の規定は、平成25年度以降からの補助金から適用し、平成24年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
付 則(平成25年8月20日)
この要綱は、平成25年8月20日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱及び日野市私立幼稚園等入園金補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成27年10月6日)
1 この要綱は、平成27年10月6日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成27年度分のものとして交付する補助金から適用し、平成26年度分以前のものとして交付する補助金については、なお従前の例による。
3 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(以下「2号認定子ども」という。)は、平成27年度及び平成28年度に限り、新要綱第2条第6号に規定する小学校就学前子どもに含めることができる。ただし、平成26年度において私立幼稚園、私立の幼保連携型認定こども園(年齢区分型)及び私立の幼稚園型認定こども園(単独型又は年齢区分型)に在籍していた又は在籍年齢相当であった幼児であり、平成27年度においても引き続き私立の幼保連携型認定こども園又は私立の幼稚園型認定こども園(単独型又は年齢区分型)に在籍し、支援法の施行前の平成26年度までの制度と比較し、利用者負担額等の負担が増加している世帯に限る。
付 則(平成29年10月2日)
この要綱は、平成29年10月2日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付 則(令和2年3月5日)
1 この要綱は、令和2年3月5日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年10月分以降のものとして交付する補助金から適用し、令和元年9月分までのものとして交付する補助金については、なお、従前の例による。
3 令和元年度分として平成31年4月から令和元年9月までに当該補助金の申請を行った保護者については、令和元年10月分から令和2年3月分までの補助金に限り、新要綱第6条第1項に規定する申請書の提出があったものとみなす。
付 則(令和2年6月5日)
1 この要綱は、令和2年6月5日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱の規定は、令和2年度分として交付する補助金から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第1号様式の1から第3号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条・第9条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第12条関係)