○日野市私立幼稚園に対する心身障害児教育事業補助金交付要綱
昭和57年9月17日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市が私立幼稚園の行う心身障害児教育事業の振興と充実を図るため、補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象幼稚園)
第2条 補助の対象幼稚園は、次の各号の一に該当する市内の私立幼稚園とする。
(1) 心身障害児教育をしている学校法人の幼稚園
(2) 学校法人以外で心身障害児教育をしている幼稚園
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、私立幼稚園が行う次の各号の一に該当する幼児の心身障害児教育事業のうち、心身に障害を有するため、教育上特別な扱いを要する事業とする。ただし、保育料等において当該心身障害児と他の在園児との格差を設けていないものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)を有する者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付け42民児精発第58号)に規定する手帳(以下「東京都愛の手帳」という。)を有する者
(3) 児童相談所又は専門機関において心身障害児と判定された者で、手帳を所持していないが市長が適当と認めた者
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、予算の定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助を受けようとする私立幼稚園は、補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(交付申請添付書類)
第6条 補助金の申請には、次の各号の一を添付しなければならない。
(1) 心身障害者手帳の写し
(2) 東京都愛の手帳の写し
(3) 児童相談所又は専門機関における心身障害児であることを証する書類
(申請時期)
第7条 補助金の申請は、上半期分については当該年度の9月、下半期分については当該年度の3月に行わなければならない。
(交付決定通知)
第8条 市長は、補助金の交付の申請があつたときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び受領)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、市長に請求書(第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(実績報告)
第10条 補助金を受けた申請者は、事業完了後速やかに実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付を受ける私立幼稚園が行う手続については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるところの例によることとし、その他この要綱の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
付 則
この要綱は、昭和57年10月1日から施行する。
付 則(平成5年5月11日)
この要綱は、平成5年5月11日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園に対する心身障害児教育事業補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
様式 略