○日野市立学校施設の開放に関する要綱
平成7年6月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市立学校の施設(以下「学校施設」という。)の開放(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定め、もって、市民の社会教育活動及び地域社会の活動に資することを目的とする。
(学校開放の管理及び責任)
第2条 学校開放に関しては、日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、学校開放に伴う管理上の責任は教育委員会が負うものとする。
(開放施設)
第3条 学校開放に使用する学校施設(以下「開放施設」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(開放日及び開放時間)
第4条 開放施設の開放日及び開放時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
開放日 | 開放時間 |
月曜日~金曜日 | 午後5時~午後9時 |
日曜日・祭日等学校休業日 | 午前9時~午後9時 |
2 教育委員会は、学校教育等に支障のある場合、開放日であっても開放しないことができる。
3 学校開放日に関し、12月28日から翌年1月7日までは開放を行わないものとする。
(使用できる団体)
第5条 開放施設を使用できるものは、次に掲げる条件を備えた団体でなければならない。
(1) 日野市内に在住、在勤又は在学する者5人以上で構成されるもの
(2) 教育委員会にあらかじめ登録されているもの
(3) 団体の代表者又は責任者が20歳以上の者であること。
(4) 団体の代表者又は責任者が市内に居住していること。
3 登録証の有効期間は、登録した日から当該年度の末日までとする。
(使用の申込)
第7条 開放施設を使用しようとするものは、使用日の1カ月前から10日前までに日野市立学校施設開放使用申込書(第3号様式。以下「申込書」という。)を、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りではない。
2 前項の規定による申込は、使用日の1カ月前の日が日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)に基づく休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その直前の市の休日でない日から、また、使用日の10日前の日が市の休日に当たるときは、その直前の市の休日でない日までに行わなければならない。
(許可の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 建物及び附属物をき損するおそれがあると認められるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 政治活動、宗教活動及び営利活動のための使用と認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(許可書の携帯)
第9条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可書を携帯し、要求があったときはこれを提示しなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。ただし、この場合使用者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(1) 使用の目的又は許可の条件に違反したとき。
(2) この要綱等に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(禁止行為)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学校の教育活動に支障のある行為
(2) 他の使用者の迷惑となる行為
(3) 営利を目的とする行為
(4) その他管理上支障のある行為
(使用取消しの届出)
第12条 使用者が使用許可の取消しをするときは、使用日の10日前までに教育委員会に届け出なければならない。
(使用許可書の譲渡転貸)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に開放施設を使用し、又はその権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(臨機の指示)
第14条 教育委員会及び開放施設の校長は、開放施設の管理上必要があると認めたときは、使用者に対して臨機に指示することができる。
(施設管理)
第15条 教育委員会は、管理人を置き、学校開放に伴う管理業務を行わせるものとする。
(使用者の責任)
第16条 開放施設の使用中に発生した使用者の事故は、使用者が一切の責任を負わなければならない。
2 使用者は、開放施設の施設又は設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減免することができる。
(連絡協議)
第17条 教育委員会は、学校開放の円滑な実施のため、必要に応じて開放施設の校長と連絡協議するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
付 則
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
付 則(平成8年9月2日)
この要綱は、平成8年9月15日から施行する。
付 則(平成9年4月15日)
この要綱は、平成9年4月15日から施行する。
付 則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年2月15日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月10日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年10月29日)
この要綱は、平成15年12月27日から施行する。
付 則(平成19年6月21日)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校名 | 開放施設 |
日野市立日野第五小学校 | 大ホール、音楽室 |
日野市立南平小学校 | 会議室 |
様式 略