○日野市中央公民館保育事業運営要綱

昭和63年10月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市中央公民館(以下「公民館」という。)保育事業の運営について必要な事項を定めることにより、公民館主催事業及び公民館施設を利用した市民の自主グループ(以下「自主グループ」という。)の活動に対する学習機会を保障し、多様な世代間の交流を促進することを目的とする。

(保育対象)

第2条 公民館で保育する幼児は、その保護者が日野市に在住し、次の各号に該当する者であつて、1歳6箇月から小学校就学前までの幼児とする。ただし、公民館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 公民館主催事業に参加する者

(2) 公民館に自主グループとして届出をし認定された者

(保育)

第3条 前条第1号及び前条第2号に掲げる者の保育は、公民館が行いその費用も公民館が負担する。ただし、間食(おやつ)費は保護者負担とする。

2 公民館は、前項の保育に関して、予算の範囲内で実施する。

(保育時間)

第4条 保育時間は、公民館の開館時間の範囲内とし、幼児の保護者が公民館施設を使用して実施する公民館主催事業又は自主グループの活動に参加している時間内とする。

(保育定員)

第5条 保育する幼児の定員は、12名以内とする。ただし、公民館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(保育者登録及び配置)

第6条 保育者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 保育士の資格又は幼稚園教諭の免許を有する者

(2) 保育に関する知識及び経験を有し、かつ、公民館保育に理解のある者

2 保育者としての登録を希望する者は、保育者登録申請書(第1号様式)に必要資料を添付し、公民館長に提出するものとする。

3 公民館長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適格であると認めるときは、申請者に保育者登録証(第2号様式)を交付するものとする。

4 保育者の登録内容は、毎年4月1日時点で見直し、追加、削除等の更新を行うものとする。

(保育者謝礼)

第7条 保育者の業務にかかわる謝礼金は、日野市講師等謝礼基準に準じる。

(保育の申請)

第8条 第2条第1号に掲げる者による保育の申請は、当該事業への参加申込みと併せて公民館長に別に定める保育申請書により行わなければならない。この場合において、公民館長は保育説明を行うものとする。

2 第2条第2号に掲げる者による保育の申請は当該自主グループの活動に参加する者が保育の希望をとりまとめ、代表者が公民館長に対し、活動日の7日前までに別に定める保育名簿を提出するものとする。

(保護者の義務)

第9条 前条の保育の申請をした保護者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 幼児の保育を必要としなくなつたときは、事前に理由を明らかにして公民館長に申し出ること。

(2) 幼児を心身ともに良好な状態にして保育を受けさせ、伝染病その他の疾患を有するときは欠席させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館長が必要と認めた事項

(保育懇談会の設置)

第10条 保育事業のより良い運営について検討、協議するため保育懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

2 懇談会は、公民館長が招集し、おおむね年2回開催する。ただし、必要に応じ随時開催することができる。

3 懇談会は、保護者、保育者及び公民館職員で構成する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、保育事業の運営について必要な事項は、公民館長が定める。

この要綱は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成8年4月11日)

この要綱は、平成8年4月11日から施行し、この要綱による改正後の日野市中央公民館保育室運営要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

第1号様式(第6条関係)

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第2号様式(第6条関係)

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日野市中央公民館保育事業運営要綱

昭和63年10月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年10月1日 制定
平成8年4月11日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし