○日野市立図書館パソコン点訳システム利用要綱
平成4年12月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、視覚障害者及び点訳者等にパソコン点訳システムを開放し、視覚障害者等の図書館利用の増進を図ることを目的とする。
(パソコン点訳システム)
第2条 パソコン点訳システムとは、次の各号からなる。
(1) パソコン本体及び周辺機器
(2) 点字プリンター
(3) 点訳ソフト(システム・ディスク)
(4) 音声発声装置
(5) その他
(対象者)
第3条 日野市内に在住若しくは在勤の視覚障害者、点訳者及び図書館長(以下「館長」という。)が適当と認めた者とする。
(利用の申込み及び利用時間等)
第4条 パソコン点訳システムの利用の申込み及び実施は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) パソコン点訳システムの利用は、予約制とし、定期利用も受け付ける。また、当日予約がなければ、即日利用も認める。
(2) 利用時間は、図書館の開館時間内の利用者の希望する時間を原則とし、必要により館長が調整する。
(点訳ソフトの複製及び貸出しの禁止)
第5条 点訳ソフト(システム・ディスク)の複製及び貸出しは、著作権法に基づき、これを禁じる。
(自己負担)
第6条 利用者は、パソコン点訳システムの利用に際し、パソコン点字用紙及び文書作成用のフロッピー・ディスクを自己負担するものとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については日野市立図書館運営規則に基づき、館長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成4年12月1日から施行する。