○日野市立図書館リサイクル事業実施要綱
平成8年7月15日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市物品管理規則(平成6年規則第15号)第25条第1項第3号及び第26条第3項の規定に基づき、廃棄処分をした図書館資料のうち、再利用が可能な資料(以下「リサイクル資料」という。)を、日野市の諸団体及び市民に提供することにより、市民の知識及び教養の向上並びに資源の有効活用を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 リサイクル事業は、第4条に定める対象者(以下「対象者」という。)に対し、原則として毎月定期的に開催するものとし、その日時及び場所は館長が定める。
(対象資料)
第3条 この要綱により提供する資料は、リサイクル資料のみとする。
2 リサイクル事業に供する資料の決定は図書館が行う。この場合、対象者からのリサイクル資料の予約並びに決定時期等の問い合わせには応じないものとする。
3 リサイクル資料は抹消器を使用して蔵書ラベル付近の上部から「除」の印を打ち抜く等の方法により、その旨を明示する。
(1) 日野市内の公共施設及び団体
(2) 市内在住及び在勤の個人
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に適当と認めたもの
(提供条件等)
第5条 リサイクル資料の提供は、無償とする。
2 個人に提供する冊数は、1人1回につき10冊までとし、団体に提供する冊数は館長が定める。
3 リサイクル資料の提供を受けたものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) リサイクル資料は、古書店等他に転売しないこと。
(2) リサイクル資料の有償貸出をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が特に定める事項
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、リサイクル事業に関し必要な事項は、館長が別に定める。
付則
この要綱は、平成8年7月15日から施行する。