○日野市立学校体育施設の自主管理運営委員会によるスポーツ開放実施要綱

昭和63年11月14日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和63年教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)及び日野市立学校体育施設開放実施細則(昭和63年教育委員会規則第7号。以下「細則」という。)に基づき、自主管理運営委員会方式によつて体育施設をスポーツ開放する学校について、その管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 自主管理運営委員会方式による学校体育施設開放は、学校教育に支障のない限りにおいて開放される体育施設を、学校と学区地域との密接な結びつきを生かし、その学校と地域住民相互による信頼と協力関係を軸とする円満にして自主的な管理運営の下に置き、地域住民によつてスポーツ、レクリェーションまた体力づくりや健康維持等の諸活動のため積極的に活用されるよう図り、もつてスポーツ振興はもとより新しいコミュニティの形成に寄与することを目的とする。

(自主管理運営委員会の構成)

第3条 自主管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号に掲げる者を委員としてこれを構成する。

(1) 当該校の教職員 1名

(2) 日野市スポーツ推進委員 1名

(3) 各校設置の運営委員会に加盟している団体の代表者 団体数に応じた数名

(4) P.T.A関係者その他運営委員会が認める者 若干名

(必置役員及びその任期と登録義務等)

第4条 運営委員会には次の各号に掲げる役員を必ず置くものとし、委員の中からこれを選出する。

(1) 運営委員長 1名

(2) 副運営委員長 1名

(3) 開放日誌・カギ保管責任者 1名

2 必置役員の任期は、これを1年とし、年度途中で交代があつた場合には、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

3 必置役員については、毎年度当初、教育委員会にその指定する様式により、氏名等を登録しなければならない。任期途中で役員の交代があつた場合その他登録内容に変更があつたときは、速やかにこれを教育委員会に届け出るものとする。

4 第1項第3号に規程する者は日野市在住者でなければならない。

5 必置役員は、その職務を遂行するに当たり、常に公平な態度で臨み、学校開放事業が全体として円満かつ良好な状態にあることを心掛けなければならない。

6 運営委員会は、必要に応じ、必置役員以外の役員を置くことができる。

(運営委員長)

第5条 運営委員長の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該校の運営委員会を代表する。

(2) 学校開放中における管理責任者となる。

(3) 運営委員会開催時の議長となる。

(4) 教育委員会招集の運営委員長会議に出席する。

(5) その他開放事業に必要な事務を掌理する。

(副運営委員長)

第6条 副運営委員長は、運営委員長を補佐し運営委員長に事故あるときはこれを代理する。

(開放日誌・カギ保管責任者)

第7条 開放日誌及び開放用カギは、開放日誌・カギ保管責任者がこれを保管管理する。

2 開放日誌と開放用カギは、常に一緒に保管管理しなければならない。

3 開放日誌は、教育委員会の求めに応じて、いつでも提出できる状態にしておかなければならない。

4 開放日誌・カギ保管責任者は、運営委員長等の他の役員がこれを兼ねることができる。

(運営委員会の権限等)

第8条 運営委員会は、規則及び細則等の諸規定に違反しない限りにおいて、次の各号に掲げる権限を有するものとする。

(1) 開放利用時間帯を設定すること。

(2) 開放利用団体の使用割り振り等、利用手続きを定めること。

(3) 開放利用団体の運営委員会への加盟又は脱会についての許認可に関する教育委員会への意見具申をすること。

2 運営委員会は、健全な運営管理と円満な組織関係を維持していくために必要な自主規程を設けることができるが、その場合には次の各号に掲げる点を十分配慮しなければならない。

(1) 民主的内容のものであること。

(2) 懲罰事項を置く場合には、その基準は明確かつ社会通念に照らして妥当なものであること。

(3) 学校開放事業の趣旨、とりわけ自主管理運営委員会による開放事業の趣旨を十分に発揮できるものであること。

3 運営委員会は、自主規程を設けた場合又はその改廃のあつた場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(運営委員会の責務)

第9条 運営委員会は、開放事業を遂行するに当たつて、次の各号に掲げる責務を負うものとする。

(1) 民主的運営の維持

(2) 開放実施中における安全確保

(3) 開放実施中における施設・用具の維持管理

(4) 開放用備消耗品の維持管理

(定例会等の開催)

第10条 運営委員会は、毎年数回定例会を開催するものとする。また、必要に応じて臨時会をもつことができる。

(開放事務)

第11条 運営委員会は、次の各号に掲げる開放に関する事務を行う。

(1) 運営委員会に加盟している利用団体(以下「加盟団体」という。)の名簿を作成し、教育委員会及び学校に提出すること。

(2) 運営委員会役員名簿を作成し、教育委員会及び学校に提出すること。

(3) 利用予定表を作成し、教育委員会及び学校に提出すること。

(4) 開放用備消耗品の修理・供給要望書を教育委員会に提出すること。

(5) 施設又は器物損壊等の報告書を教育委員会及び学校に提出すること。

(登録の手続き)

第12条 運営委員会に加入しようとする団体は、細則第8条に規定する利用者登録の手続きをした上で、教育委員会に申請しなければならない。

(加入団体の条件)

第13条 前条に規定する加入団体の条件は、細則第7条に定めるところに、次の各号に掲げる条件を付加するものとする。

(1) 団体の構成員の過半数が当該学区域に在住すること。

(2) 団体の代表者又はその代理者が、当該学区域に在住すること。

(3) アマチュアのスポーツ活動等を目的とし、定期的に活動を行う団体であること。

(4) 団体の運営が、計画的、組織的かつ民主的に行われる団体であること。

(みなし団体)

第14条 細則第8条第3項に規定する団体からの開放利用申込みについての受付事務は、当該学校の校長がこれを行うものとする。

(加盟団体の代表者)

第15条 加盟団体の代表者は、運営委員会委員として学校体育施設開放事業の円滑な運営に努めるとともに、次の各号に掲げる業務に当たるものとする。ただし、代表者自らがこれに当たることができない事情があるときは、あらかじめ代表者から指名された代理者をもつて、その業務に当たらせることができる。

(1) 開放利用当日の利用責任者であるとともに、開放日誌記載義務者となる。

(2) 利用者の安全確保に努め、必要な指導を行う。

(3) 施設及び用具の管理をし、使用方法等について必要な指導を行う。

(4) 施設の使用後は、利用者とともに使用用具の点検と後片付け、ごみの処理及び清掃を行い、最後に火の元の点検及び戸締りを確認する。

(スポーツ推進委員)

第16条 スポーツ推進委員は、運営委員会委員として広い視野から学校体育施設開放事業の効果的かつ適正な推進を図るとともに、地域住民の健康増進、体力づくり等に係る各種相談に応じ、またその指導を行う。

2 スポーツ推進委員は、開放時に地域住民を対象にした各種スポーツ教室を持つことができる。

(学校長)

第17条 学校長は、学校管理上又は経営上必要と認める場合には、運営委員会又は各利用団体に対して適宜意見を述べることができるものとする。

(教育委員会)

第18条 教育委員会は、運営委員会又は各加盟団体に対して、学校体育施設開放事業を推進する上で必要な助言又は指導をすることができる。

(規則等の遵守)

第19条 この要綱に基づき、自主管理運営委員会方式によつて学校体育施設開放を行うにあたつては、特に除外規定のない限り、規則及び細則を遵守しなければならない。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年6月1日)

この要綱は、平成10年6月1日から施行する。

(平成19年12月1日)

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

(平成24年4月27日)

この要綱は、平成24年4月27日から施行し、この要綱による改正後の日野市立学校体育施設の自主管理運営委員会によるスポーツ開放実施要綱の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

日野市立学校体育施設の自主管理運営委員会によるスポーツ開放実施要綱

昭和63年11月14日 制定

(平成26年4月1日施行)