○日野市民俗文化財等保存・育成活動事業補助金交付要綱
平成元年11月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市における民俗文化財等の保存及び育成を図る保存団体及び個人(以下「団体等」という。)の保存・育成活動事業について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において経費の一部を補助するために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象は、次の表に掲げるものとする。
補助事業 | 事業細目 | 補助金交付対象活動事業内容 |
民俗芸能 | 囃子 | 1 保存及び育成に伴う伝承活動 2 公開活動 |
工芸技術 | 伝統漁法 |
(補助対象団体等の条件)
第3条 補助の対象とする団体等は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 規約等を有し、団体等として意思を決定し、執行し、及び代表することの意思機能並びに独立した経理及び監査の機能が確立していること。
(2) 実績が客観的に認め得るものであること。
(3) 原則として過去1年以上の事業実績があること。
(4) その他補助が適当と認められること。
(補助金額)
第4条 補助金額は、予算の定める範囲とする。
(交付申請等の手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、市が別に定める日までに日野市民俗文化財等保存・育成活動事業補助金交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、補助金の申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに補助金の交付決定をし、日野市民俗文化財等保存・育成活動事業補助金交付通知書(第2号様式)を団体等に送付する。
(補助金交付指令の条件)
第7条 市長は、補助金の交付をするときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金の目的に反したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずること。
(2) 市長又はその委任を受けた者の利用状況調査に応ずること。
(3) その他規則第8条の規定を準用する。
(補助金の適正使用)
第9条 補助金の交付を受けた団体等は、補助金の交付通知に付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって適正な補助金の使用をし、いやしくも補助金を他の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第10条 補助金を受けた団体等は、補助事業が完了した場合、当該補助事業完了後速やかに補助事業実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命令するものとする。
付則
この要綱は、平成元年11月1日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略