○日野市古文書等歴史資料整理編集委員会設置要綱
平成10年12月11日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市民の教養、学術及び文化の向上を図ることを目的とし、古文書等歴史資料を調査するため、日野市古文書等歴史資料整理編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が求める課題について調査研究し、報告をする。
(委員の選任と委嘱)
第3条 委員会委員(以下「委員」という。)は、古文書等歴史資料に対して優れた識見を有する者の内から教育委員会が選任し、委嘱する。
2 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
(委員長及び委員長職務代理)
第4条 委員会に委員長及び委員長職務代理を置き、委員長及び委員長職務代理は委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長職務代理は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱した日から2年間とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(謝礼)
第7条 委員が前条の委員会に出席したときは、謝金を支払うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、日野市郷土資料館において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この要綱は、平成10年12月11日から施行する。
付 則(平成25年3月1日)
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。