○日野市社会福祉法人関係補助金交付要綱
昭和58年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和38年規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、施設整備費補助金(以下「補助金」という。)の適正な執行を行うために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、法人が行う施設の新築、改築及び増築(以下「新築等」という。)並びに施設の修繕及び補修(以下「修繕等」という。)の事業とする。
(1) 本体工事及び附帯工事に要する費用
(2) 施設に付随する設備及び備品に要する費用
(3) 土地の買収及び整地に要する費用
(4) 既存の建物の買収及び解体撤去に要する費用
(1) 軽微な附帯設備の設置又は交換に要する費用
(2) 土地の買収及び整地に要する費用
(3) 既存の建物の買収に要する費用
(4) その他補助対象経費として認められない経費
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする法人は、助成申請書に次に掲げる書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体その他の団体から助成を受け、又は受けようとする場合にはその助成の方法及び額を記載した書類
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表及び損益計算書並びに附属書類
(補助金交付決定)
第5条 市長は、前条による申請があつた場合は申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定をするものとする。
(事業の変更の承認)
第6条 補助金の交付決定を受けた法人は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の建物の規模、構造等を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた法人は、事業年度終了後2カ月以内に次の書類を添えて市長に実績報告を行うものとする。
(1) 財務諸表
(2) 事業報告書
(3) 収支決算書
(4) その他市長の指定する報告書
付 則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年4月1日)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(平成9年7月1日)
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成17年2月21日)
この要綱は、平成17年2月21日から施行する。