○社会福祉法人日野市社会福祉協議会補助金交付要綱
昭和60年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和38年規則第4号)第3条第1号ア及びイに規定する社会福祉法人日野市社会福祉協議会(以下「日社協」という。)に対する補助金の適正な執行を行うために必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類及び対象)
第2条 補助金は、運営費補助金及び事業費補助金とし、運営費補助金については、人件費その他運営に要する費用を対象とし、事業費補助金については、次の各号の一に該当する事業費を対象とする。
(1) 地域福祉事業費
(2) ボランティア活動推進事業費
(3) ふれあいのまちづくり事業費
(4) 貸付等事業費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の全部又は一部とし、予算の範囲内で補助する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとする日社協の会長は、助成申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び歳入歳出予算書
(2) 別に国又は他の地方公共団体その他の団体から補助を受け又は受けようとする場合には、その補助の方法及び額を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第5条 市長は、前条による申請があつた場合は、助成申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定をするものとする。
(補助金の交付方法)
第6条 事業費補助金については一括交付とし、運営費補助金については、概算交付とし年度内に精算する。
(補助金に関する調査)
第7条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、日社協の会長に対し、報告を求め調査を行うことができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた日社協会長は、事業年度終了後2カ月以内に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長の指定する報告書
付 則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年5月1日)
この要綱は、昭和61年5月1日から施行する。
付 則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。