○日野市地域福祉推進事業補助金交付要綱
平成10年10月14日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内の民間団体等に対して、創意工夫に富み地域の社会資源を有効に活用した福祉サービスの運営が確保されるよう、その経費の一部を補助することにより、高齢者、障害者等の在宅福祉サービス等の普及及び拡充を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この補助の対象となる団体は、主に日野市民に福祉サービスを供給する非営利団体で、次に掲げるものとする。
(1) 在宅福祉サービスを実施する民間団体
(2) 自発的な市民の参加によって福祉サービスを提供する団体
2 この補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 日常生活サービス
ア 家事援助サービス
イ 介護サービス
ウ 食事サービス
エ 移送サービス
オ 入浴サービス
(2) 地域福祉の普及及び啓発
ア 情報提供サービス
イ 福祉に関する教育、研修及び養成
(3) その他地域福祉を推進する事業で市長が認めたもの
(補助対象経費及び基準額)
第3条 この補助の対象となる経費は、人件費、事務費その他事業の運営に要する経費とする。
2 基準額は、一事業当たり500万円を限度とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、補助対象経費(前条第2項の基準額の範囲内のものに限る。)の全部又は一部とし、予算の範囲内で補助する。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の規約
(4) 利用登録者名簿
(5) その他市長が必要と認めるもの
(1) 補助事業に要する経費を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた団体は、事業年度終了後速やかに日野市地域福祉推進事業補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が指定する報告書
(是正のための措置)
第12条 前条の規定に基づく調査の結果、交付決定の内容に適合しないと認めた場合、市長は、補助金の交付を受けた団体に対し、当該補助事業に適合するよう処置すべきことを命ずることができる。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) 補助事業の方法が不適当と認められるとき。
(審査委員会の設置)
第14条 第6条の規定により補助金交付の可否を審査するため、日野市地域福祉推進事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(構成)
第15条 審査委員会は、市長が委嘱又は任命する別表に掲げる委員をもって構成する。
(委員長)
第16条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
(招集)
第17条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
(会議)
第18条 審査委員会は、委員の半数以上の出席が無ければ会議を開くことができない。
2 委員長は、必要があると認めたときは委員以外の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
3 委員長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した会議録を調製し保管するものとする。
(審査委員会の庶務)
第19条 審査委員会の庶務は、健康福祉部において所管する。
(その他の事項)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、平成10年10月14日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
付 則(平成16年3月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年5月30日)
この要綱は、平成18年5月30日から施行する。
付 則(平成20年7月3日)
この要綱は、平成20年7月3日から施行し、この要綱による改正後の日野市地域福祉推進事業補助金交付要綱の規定は、平成20年6月1日から適用する。
別表(第15条関係)
審査委員会委員名簿
委員 | 社会福祉協議会会長 |
委員 | 民生委員児童委員協議会会長 |
委員 | 市民 |
委員 | 健康福祉部長 |
委員 | 企画部長 |