○日野市児童福祉協議会要綱
昭和61年4月1日
制定
(設置)
第1条 児童福祉に関する行政施策を円滑かつ効果的に行うため、市長の諮問機関として、日野市児童福祉協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 協議会は10名以内をもつて構成し、児童福祉に関する学識経験者及び市民の中から、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(座長及び座長代理)
第3条 協議会に座長及び座長代理を置き、委員の互選により定める。
2 座長は、協議会をまとめて、会議の座長となる。
3 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、座長を代理する。
(会議)
第4条 会議は、座長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席によつて成立する。
3 協議会の議事は、出席委員の合意によつて決するものとする。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、子ども部子育て課に置く。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年3月28日)
この要綱は、昭和62年3月28日から施行し、この要綱による改正後の日野市児童福祉協議会要綱の規定は、昭和62年3月1日から適用する。
付 則(平成4年5月2日)
この要綱は、平成4年5月2日から施行し、この要綱による改正後の日野市児童福祉協議会要綱の規定は、平成4年5月1日から適用する。
付 則(平成10年4月13日)
この要綱は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付 則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。