○日野市遊び場清掃管理委託要綱
昭和48年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市遊び場の設置及び管理に関する要綱(昭和48年4月1日制定)第12条の規定に基づき、指定管理を行わない遊び場清掃等管理委託について必要な事項を定めることにより、遊び場の清掃、除草その他清潔、美観を保持するため業務の委託を行い、遊び場の効率的な活用を図ることを目的とする。
(委託業務)
第2条 委託業務は、次のとおりとする。
(1) 遊び場の除草及び清掃その他清潔及び美観の保持に関すること。
(2) 遊具等の破損等を発見したときの連絡に関すること。
(委託団体)
第3条 この業務委託は、当該遊び場地域の自治会、子供会及び老人クラブ等の団体に委託(以下「受託者」という。)する。
(委託期間)
第4条 委託の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中において委託したものについては、委託した月から翌年3月31日までとする。
(状況等報告)
第5条 受託者は、市長に年1回状況報告をするものとし、また、施設内での事故の発生を知つたときは、速やかに報告するものとする。
(委託料)
第6条 委託料は予算の範囲内で支払うものとする。
(委託料の支払)
第7条 前条の委託料は、年1回支払うものとする。
(用具の貸与等)
第8条 作業に対する用具のうち、次の表に掲げるものは市が貸与し、その他の用具は、受託者が負担する。
面積区分 用具名 | 1,000m2未満 | 1,000m2~2,000m2 | 2,000m2以上 |
クマデ | 1 | 1 | 1 |
スコップ/(剣)/(角)/ | 各1 | 各1 | 各1 |
草カキ | 2 | 3 | 3 |
竹ボウキ | 2 | 2 | 3 |
カマ | 2 | 3 | 4 |
ジュウノ | 1 | 1 | 1 |
付 則
この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(平成4年4月1日)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成9年9月26日)
この要綱は、平成9年9月26日から施行し、この要綱による改正後の日野市遊び場清掃管理委託要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付 則(平成19年11月21日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。