○日野市民間遊び場整備費補助金交付要綱

昭和49年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に基づき、民間遊び場整備補助金の交付について必要な事項を定めることにより、日野市内の各地域に設置されている民間遊び場の補修及び新設に対し整備費を補助し地域児童に健全な遊び場を与え、もつて児童の健全育成を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 各地域において維持管理を行う遊び場の補修及び新設並びに砂場の新設及び補修で次の事項に関するものを補助の対象とする。

(1) 遊び場新設

 鉄棒、砂場、スベリ台、ブランコ、外柵、ベンチ、車止等の設置及び整地に要する経費(新設遊び場には、最少限度上記の遊具等を必ず設置するものとする。)

 その他の経費

(2) 遊び場補修

遊具の補修、補充、その他設備に要する経費

(補助額)

第3条 補助額については、次の各号のとおりとする。

(1) 新設経費

 前条第1号の新設に要する経費は、予算の範囲内で補助する。

 砂場設置に要する経費として、3.3平方メートル以上6.6平方メートル未満の砂場については25,000円、6.6平方メートル以上の砂場については40,000円とする。

(2) 補修費

 前条第2号の補修に要する経費は、予算の範囲内で補助する。

 砂場砂補充に要する経費として、3.3平方メートル以上6.6平方メートル未満の砂場については6,000円、6.6平方メートル以上の砂場については10,000円とする。

(補助条件)

第4条 遊び場及び砂場を新設しようとするときは、次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 施設を設置しようとする敷地が借地の場合は、土地所有者の承認を得て施設設置後引き続き2年以上の使用期間があること。

(2) 既設の遊び場との距離は、500メートル以上であること。

(3) 遊び場の面積は、おおむね150平方メートル以上であること。

(4) 地域住民による施設の管理運営態勢ができていること。

(5) 施設を期間経過後廃止しようとする場合は、設置者の責任において用地を原状に回復すること。

(申請の手続)

第5条 申請の手続については、次のとおりとする。

(1) 事業計画

補助を受けようとする各地域遊び場管理者(以下「管理者」という。)は、事業計画書(第1号様式)を、前年10月末日までに市長に提出しなければならない。

(2) 補助交付申請

前年10月末日までに事業計画書の提出を行つた管理者は、4月以降補助事業開始前に次の書類を市長に提出するものとする。

 遊び場整備費補助金交付申請書(第2号様式)

 事業実施説明書(第3号様式)

 配置図又は平面図

 地主の承諾書又は契約書の写し

 補助事業収支予算書(第4号様式)

(補助金交付決定等)

第6条 補助金交付決定等は、次の各号のとおりとする。

(1) 前条第2号による申請書が提出されたときは、市長は、申請内容を審査し、補助の要否を決定するものとする。

(2) 市長は、補助の要否決定をしたのちは、速やかに申請者に対し、決定通知書(第5号様式)を送付しなければならない。ただし、事業実績報告書により再審査を行い、交付額の調整を行う。

(3) 申請者は、決定通知書の受理前に補助事業に着手してはならない。

(内容変更)

第7条 補助交付決定後、補助事業の内容に変更を生じた場合には、速やかに変更届を市長に提出し承認を受けなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助交付決定を受けた管理者は、指定期日までに請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(第6号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助確定通知)

第10条 前条により実績報告があつた場合、市長は、実績状況を審査するとともに、現場検査を行い補助を確定し、確定通知書(第7号様式)により管理者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、第8条の請求に基づき交付する。

(補助決定の取消し)

第12条 補助金の交付を受けた地域遊び場が、次に掲げる事項の一に該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともにその返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

様式 略

日野市民間遊び場整備費補助金交付要綱

昭和49年4月1日 制定

(平成4年4月1日施行)