○日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱
昭和62年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対して、一定の期間、その生活を援助する者(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、日常生活の世話等必要なサービスを行うことにより、これら家庭の福祉の増進と生活の安定を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、対象家庭、負担額及びホームヘルプサービス内容の決定を除きこの事業の一部を日野市社会福祉協議会、母子・父子福祉団体、NPO法人及び介護事業者等に委託することができる。
(定義)
第3条 この要綱において「ひとり親家庭」とは、配偶者のない者が現に児童を扶養している家庭をいう。
(ホームヘルパーの派遣対象)
第4条 ホームヘルパーの派遣対象は、日野市内に住所を有し、かつ、義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭であつて、次の各号のいずれかに該当するため家事又は育児等の日常生活に支障をきたしていると市長が認めた家庭とする。
(1) ひとり親家庭となつてから2年以内であり、生活環境が激変したため日常生活を営むのに、支障が生じており、支援を必要とする家庭
(2) 技能の習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合
(3) 就職活動又は日野市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱(平成20年4月1日制定)に基づく母子・父子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合等自立の促進に必要があると認められる場合
(4) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合
(5) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であつて、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭
(6) 小学校低学年以下の児童のいるひとり親家庭の保護者が、就業の事情により生活援助や育児の支援を必要とする場合であつて、前各号に該当しない場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、ひとり親家庭において、ホームヘルプサービスが必要と市長が認める場合
(ホームヘルパーの登録等)
第5条 ホームヘルパーは、次の各号に掲げる要件を全て具備した者でなければならない。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) ひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有すること。
(3) 家事、介護及び育児の経験並びに能力を有すること。
(4) 介護職員初任者研修(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に定める研修課程のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に定める研修課程)修了者(旧訪問介護員(ホームヘルパー)養成講習3級課程以上修了者を含む。)、保育士又は本事業従事1年以上の経験者であること。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項第4号の規定にかかわらず、本事業従事1年以上の経験がない者をホームヘルパーとして認めることができる。
3 ホームヘルパーは、ひとり親家庭に派遣される際、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(対象家庭の決定)
第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定めるひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書により市長に申請するものとする。
2 市長は、申請に基づき資格要件を審査し、派遣の可否を決定する。
3 前項の審査の際、緊急を要すると市長が認める場合にあつては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。この場合において、手続はできるだけ速やかに行うものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。以下同じ。)が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの(次号に掲げる者を除く。)
(2) 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
(ホームヘルプサービスの事業内容)
第8条 ホームヘルパーの行う業務は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 食事の世話
(2) 住居の掃除及び整理整頓
(3) 被服の洗濯及び補修
(4) 育児
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な用務
(派遣回数及び業務時間)
第9条 派遣回数は、ひとり親家庭の世帯状況等を勘案の上、同一世帯につき原則として1カ月12回(第4条第2号に該当する場合は、24回)以内とする。ただし、市長が派遣回数を増加する必要があると認めたときは、この限りではない。
2 ホームヘルパーの業務時間は、午前7時から午後10時までの間の1日8時間以内とし、1時間単位で2時間以上8時間までとする。
(関係機関との連携)
第10条 市は、この事業の円滑な運営を図るため関係機関と密接な連携を保つものとする。
(実施上の留意事項)
第11条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たつては、対象者の人格を尊重し、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ホームヘルパーがその職を退いた後も同様とする。
(台帳等の整備)
第12条 市は、事業の実施に必要な対象家庭台帳等を作成した上、これを常時整備し事業の適正な実施を図るものとする。
(取扱要領)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるひとり親家庭ホームヘルプサービス事業取扱要領に定めるところによる。
付 則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年6月1日)
この要綱は、昭和62年6月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭家事援助者派遣事業実施要綱の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(昭和63年10月1日)
この要綱は、昭和63年10月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭家事援助者派遣事業実施要綱の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
付 則(平成元年9月1日)
この要綱は、平成元年9月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭家事援助者派遣事業実施要綱の規定は、平成元年7月1日から適用する。
付 則(平成2年9月1日)
この要綱は、平成2年9月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭家事援助者派遣事業実施要綱の規定は、平成2年7月1日から適用する。
付 則(平成3年1月17日)
この要綱は、平成3年1月17日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭家事援助者派遣事業実施要綱の規定は、平成2年7月1日から適用する。
付 則(平成3年12月27日)
この要綱は、平成3年12月27日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は、平成3年7月1日から適用する。
付 則(平成4年7月16日)
この要綱は、平成4年7月16日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は、平成4年7月1日から適用する。
付 則(平成5年7月8日)
この要綱は、平成5年7月8日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は、平成5年7月1日から適用する。
付 則(平成8年4月1日)
この要綱は、平成8年4月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は、平成7年7月1日から適用する。
付 則(平成10年4月1日)
この要綱は、平成10年4月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は、平成9年7月1日から適用する。
付 則(平成10年9月4日)
この要綱は、平成10年9月4日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は、平成10年7月1日から適用する。
付 則(平成12年4月1日)
この要網は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年9月26日)
この要綱は、平成12年9月26日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱は、平成12年7月1日から適用する。
付 則(平成12年12月19日)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月10日)
この要綱は、平成27年3月10日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。
付 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和元年5月17日)
この要綱は、令和元年5月17日から施行する。
付 則(令和2年6月2日)
この要綱は、令和2年6月2日から施行し、この要綱による改正後の日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第7条第1項第1号関係)
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額 | |
2人世帯 | 扶養親族等が1人増えるごと | 1時間 | |
Ⅰ | 3,604,000円以下 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 |
Ⅱ | 3,604,001~4,339,000円 | 250円 | |
Ⅲ | 4,339,001円以上 | 300円 |
備考
1 この表において「所得」とは、前年の所得(1月から6月までの間にホームヘルパーの派遣を受ける場合は、前々年の所得。5において同じ。)のうち地方税法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得をいう。
2 「所得の額」とは、ひとり親家庭においてその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施取扱要領に定める控除額の合計額を控除した金額をいう。
3 所得の状況は、第6条第1項の規定による申請の際、所得の状況を証する書類又はその写しを提出させることにより確認するものとする。
4 次の事由により著しい支出の増又は収入の減があると認められる場合は、当該支出の額又は減収の額を勘案の上、2の所得の額として決定するものとする。
(1) 災害等による損失
(2) 退職、失業等による減収
(3) 世帯員の増加による支出の増
5 ひとり親家庭において児童を扶養している者が生活保護受給者である場合は、前年の所得にかかわらず階層区分をⅠとする。
6 この表において「2人世帯」とは、ひとり親家庭において児童を扶養している者に扶養親族等が1人ある場合をいう。
7 「扶養親族及び同一生計配偶者」とは、ひとり親家庭において児童を扶養している者が現に扶養している者をいう。
8 この表において「扶養親族等」とは、所得税法に規定する扶養親族及び同一生計配偶者をいう。
9 扶養親族等が老人扶養親族等である場合はこの表により算出した所得の額に当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合はこの表により算出した所得の額に当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。
10 負担額は、階層区分の区分に応じて定める1時間当たりの額にホームヘルパーの派遣を受けた時間数を乗じて算定する。
別表第2(第7条第1項第2号関係)
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準
階層区分 | 所得基準額 | 利用者負担額 | ||
2人世帯 | 扶養親族1人増えるごと | 1時間 | 付加分 (1時間) | |
Ⅰ | 3,604,000円以下 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |
Ⅱ | 3,604,001円~4,339,000円 | 250円 | 60円 | |
Ⅲ | 4,339,001円~5,694,000円 | 510円 | 120円 | |
Ⅳ | 5,694,001円~6,664,000円 | 770円 | 180円 | |
Ⅴ | 6,664,001円~7,718,000円 | 1,030円 | 240円 | |
Ⅵ | 7,718,001円以上 | 1,290円 | 300円 |
備考
1 この表において「所得」とは、前年の所得(1月から6月までの間にホームヘルパーの派遣を受ける場合は、前々年の所得。5において同じ。)のうち地方税法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得をいう。
2 「所得の額」とは、ひとり親家庭においてその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から日野市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施取扱要領に定める控除額の合計額を控除した金額をいう。
3 所得の状況は、第6条第1項の規定による申請の際、所得の状況を証する書類又はその写しを提出させることにより確認するものとする。
4 次の事由により著しい支出の増又は収入の減があると認められる場合は、当該支出の額又は減収の額を勘案の上、2の所得の額として決定するものとする。
(1) 災害等による損失
(2) 退職、失業等による減収
(3) 世帯員の増加による支出の増
5 ひとり親家庭において児童を扶養している者が生活保護受給者である場合は、前年の所得にかかわらず階層区分をⅠとする。
6 この表において「2人世帯」とは、ひとり親家庭において児童を扶養している者に扶養親族等が1人ある場合をいう。
7 「扶養親族及び同一生計配偶者」とは、ひとり親家庭において児童を扶養している者が現に扶養している者をいう。
8 この表において「扶養親族等」とは、所得税法に規定する扶養親族及び同一生計配偶者をいう。
9 扶養親族等が老人扶養親族等である場合はこの表により算出した所得の額に当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合はこの表により算出した所得の額に当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。
10 負担額は、階層区分の区分に応じて定める1時間当たりの額(午前7時から午前9時まで又は午後6時から午後10時までの間にホームヘルパーの派遣を受ける場合は、その時間帯1時間ごとに階層区分の区分に応じて定める付加分の額を加算した額)にホームヘルパーの派遣を受けた時間数を乗じて算定する。
別記様式(第7条関係)