○日野市老人クラブ活動運営費補助要綱
平成8年4月1日
制定
日野市老人クラブ活動運営費補助要綱(昭和49年10月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日野市に住所を有する老人が高齢期の生活を健全で明るく豊かなものにするために、市内の老人クラブに対して補助金を交付することにより、老人福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「老人クラブ」とは、日野市老人クラブ運営基準に基づき組織された老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)及び単位クラブにより構成された老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)をいう。
(補助金の種類)
第3条 老人クラブの補助金は、単位クラブ補助及び連合会補助とする。
(補助対象)
第4条 単位クラブ補助の交付対象は、次のものとする。
(1) 日野市老人クラブ運営基準に基づき運営される単位クラブで常時参加者がおおむね50人以上であるものとする。ただし、地域事情のため常時参加者が30人以上50人未満のクラブで市長が認めるものについては交付対象とすることができる。
(2) 単位クラブにより構成された老人クラブ連合会
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(補助金交付基準及び補助金対象経費)
第6条 補助金の交付基準及び補助金の対象になる経費は、次のとおりとする。
補助金の種類 | 交付基準 | 対象経費 |
単位クラブ補助 | 1 クラブ割 月額1クラブ 19,500円 2 会員割 月額1人 120円 ただし、クラブ割と会員割の月額の総額が23,520円に満たない場合は23,520円とする。 | 日野市老人クラブ運営基準に基づき運営され、単位クラブの次の活動に要する経費 1 運営事務費 2 ボランティア活動 3 健康増進活動 4 生きがいを高めるための活動 5 会報発行事業 |
連合会補助 | 1 年額762,000円 2 その他市長が認めたもの | 連合会に次の活動に要する経費 1 一般事業費 活動別リーダーの育成事業 仲間づくりの促進、他世代との交流促進事業 調査、研究広報活動事業 活動推進員等他の指導員との連携その他の社会活動 2 特別事業費 女性役員・リーダーの育成事業 外部からの指導者・協力者の招へい促進事業 高齢者と他世代との交流促進事業 会員以外の者のクラブ活動への参加促進事業 老人クラブの広報・加入促進事業 高齢者に関する情報提供、相談活動 その他、地域の特性を生かしたモデル的な活動促進事業 |
(補助申請手続)
第7条 補助を受けようとする老人クラブは、次の書類により毎年4月30日までに市長に申請を行うものとする。
(1) 補助金交付申請書
(2) 代表者届
(3) 会則
(4) 会員名簿
(5) 歳入歳出予算書
(6) 年間事業計画書
(補助交付決定)
第8条 市長は、前条の申請を適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、運営費補助金交付決定通知書により該当単位クラブ又は連合会に通知するものとする。
(補助金の請求及び受領)
第9条 補助金の交付の決定を受けた単位クラブ及び連合会は、運営費補助金交付請求書を市長に提出し補助金を受けるものとする。
(補助条件)
第10条 この補助金は、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)によるほか、次の各号に掲げる事項を条件として交付する。
(1) 事業計画、実績報告等補助金に関する必要書類は、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(2) 単位クラブ補助金の経理に当たっては、補助対象経費、補助対象外経費を明確にし、領収書等の証票に基づき現金出納簿に記載する。
(3) 次の経費は、補助対象外経費とすること。
ア 交際費(慶弔費を含む。)
イ 酒類等しゃしにわたる食料費
ウ その他の老人クラブの活動に要する経費として不適当と認められる経費
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(事故報告)
第12条 老人クラブの活動の実施が困難となったときは、その理由及び実施の見通し等を書面により、市長に報告しなければならない。なお、活動を中止し、又は廃止しようとするときもまた同様とする。
(活動状況報告)
第13条 単位クラブは、毎月ごとの活動状況報告書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助金を受けた老人クラブは、事業が完了したとき又は年度を経過したときは、速やかに実績報告を次の各号に規定する書類により提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 年間活動状況報告書
(決定の取消し)
第16条 市長は、次の各号の一に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
付 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。